民法第161条・総則
民法第161条:天災等による時効の完成猶予
天災その他避けることのできない事変で手続を行えないときは、障害の消滅から3か月を経過するまで時効は完成しません。第一節で唯一「3か月」の条文です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
大きな災害で裁判所に行けない間に、時効が完成しちゃったら……。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを埋めるのが民法161条じゃ。天災その他避けることのできない事変で手続を行えないときは、障害が消滅した時から3か月の完成猶予完成猶予一定の事由がある間、時効が完成しないこと(民法147条以下)。それまで経過した期間はそのまま残る点で、振り出しに戻る更新と異なります。用語ページを見る →がある。第七章第一節で、唯一の「3か月」じゃぞ。
条文の内容
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 時期 | 時効の期間の満了の時に当たり |
| 事情 | 天災その他避けることのできない事変のため |
| 行えない手続 | 民法147条1項各号(裁判上の請求等)又は民法148条1項各号(強制執行等)に掲げる事由に係る手続 |
| 猶予の起算 | その障害が消滅した時 |
| 猶予の長さ | 3か月を経過するまで |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
147条と148条の手続だけなんだ。催告(150条)は入ってない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいたのう。条文が挙げるのは147条1項各号と148条1項各号じゃ。裁判所や執行機関を動かす手続でな。災害でそうした機関が動かせなくなる——その場面を想定しておるのじゃ。
逆に、催告は手紙一本で足りる。天災で不可能になるとまでは見ておらぬのかもしれぬな。ただし、そこは条文が書いておらぬゆえ、断定はせぬことじゃ。
「時効の期間の満了の時に当たり」
条文は、時期を限定しています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法158条1項が「時効の期間の満了前六箇月以内の間に」と限っておったのを思い出すがよい。あれと同じ構えじゃ。
時効の完成が目前に迫った、まさにその時に障害があった場合に効く。何年も前の災害を持ち出して猶予を主張する、という条文ではないのじゃな。
なぜ3か月なのか
| 条文 | 事情 | 猶予の長さ |
|---|---|---|
| 民法158条〜160条 | 未成年者等・夫婦間・相続財産 | 6か月 |
| 民法161条 | 天災等 | 3か月 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
災害のほうが大変そうなのに、短いんだ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は理由を書いておらぬゆえ、断定はできぬ。じゃが、猶予の起点を見比べると、見えてくるものはあるぞ。
158条から160条までの起点は「行為能力者となった時」「婚姻の解消の時」「相続人が確定した時」——そこから改めて態勢を整える必要がある。一方161条の起点は「障害が消滅した時」でな。障害さえ消えれば、権利者はもとから動ける立場にある。整える時間が短くて済む、と読めなくもない。
いずれにせよ、3か月という数字は161条だけじゃ。試験ではそこが問われる。
第七章第一節の締めくくり
| まとまり | 条文 |
|---|---|
| 効力・援用・放棄 | 民法144条〜146条 |
| 完成猶予及び更新の事由 | 民法147条〜152条 |
| 効力の範囲・通知 | 民法153条・154条 |
| (削除) | 民法155条〜157条 |
| 特別の事情による完成猶予 | 民法158条〜161条 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
これで第一節は終わりじゃ。次の第二節からは取得時効取得時効一定期間の占有や権利の行使によって、その権利を取得する時効のこと(民法162条・163条)。所有権なら20年、占有開始時に善意無過失なら10年です。用語ページを見る →、第三節では消滅時効消滅時効権利を行使しないまま一定期間が過ぎることで、その権利が消滅する時効のこと。債権は知った時から5年、行使できる時から10年です(民法166条1項)。用語ページを見る →を扱う。第一節で作った道具を、そこで使うという構えじゃな。
資格別の演習
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため民法147条1項各号又は148条1項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から3か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法161条がそのとおり定めています。猶予の長さが3か月である点が、6か月とする民法158条から160条までと異なります。
民法161条による時効の完成猶予の期間は、6か月である。
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解答:×
誤りです。民法161条は「その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」と定めています。6か月とされているのは民法158条から160条までです。
民法161条は、天災その他避けることのできない事変のため催告をすることができないときについても、時効の完成猶予を認めている。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法161条が挙げているのは「第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続」を行うことができないときです。催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →について定める民法150条は、同条の対象に含まれていません。