民法第153条・総則

民法第153条:時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲

完成猶予も更新も、その事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ効力を有します。3つの項で147条以下を漏れなく受けた、相対効の原則です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

債務者に裁判を起こしたら、保証人に対する時効も一緒に止まるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこを定めておるのが民法153条じゃ。完成猶予も更新も、その事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ効力を有する。当事者以外へは広がらぬのが原則じゃな。

3つの項が受けているもの

受ける条文 対象
1項 民法147条・148条 完成猶予完成猶予かんせいゆうよ一定の事由がある間、時効が完成しないこと(民法147条以下)。それまで経過した期間はそのまま残る点で、振り出しに戻る更新と異なります。用語ページを見る →又は更新更新こうしん時効が新たにその進行を始めること(民法147条2項・148条2項・152条1項)。それまで経過した期間はリセットされます。用語ページを見る →
2項 民法149条〜151条 完成猶予
3項 民法152条 更新

いずれも効力は「完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ」とされています。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

1項だけ「猶予又は更新」で、2項は「猶予」、3項は「更新」なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう見比べたのう。それぞれの条文が何を定めておるかに、ぴたりと合わせてある

147条・148条は猶予と更新の両方を定める。149条から151条までは猶予のみ。152条は更新のみ。153条を読むだけで、前の条文の性格が分かるという作りじゃ。

条文

1項 第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

2項 第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

3項 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

「当事者及びその承継人」

効力が及ぶ者
完成猶予又は更新の事由が生じた当事者
その承継人

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文が挙げるのは、この2つだけじゃ。それ以外の者には及ばぬ——「のみ」という語が、はっきりそう述べておる。

なお民法145条の括弧書きが、消滅時効の援用援用えんよう時効による利益を受けると主張すること。当事者が援用しなければ、裁判所は時効によって裁判をすることができません(民法145条)。用語ページを見る →について保証人・物上保証人・第三取得者を「当事者」に含めておったのを思い出すがよい。あちらは援用できる者の範囲、こちらは猶予・更新が及ぶ者の範囲——別の話じゃぞ。混ぜてはならぬ。

第七章第一節の構造

まとまり 条文 内容
効力 民法144条 起算日への遡及
使い方 民法145条・146条 援用/あらかじめの放棄の禁止
猶予・更新の事由 民法147条〜152条 裁判上の請求/強制執行/仮差押え/催告/協議の合意/承認
及ぶ範囲 民法153条 当事者及びその承継人の間においてのみ
手続の通知 民法154条 時効の利益を受ける者への通知
特別の事情 民法158条〜161条 未成年者等/夫婦間/相続財産/天災等

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

147条から152条までで「どうすれば止まるか」を決めて、153条で「誰との間で止まるか」を決めるんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

みごとな整理じゃ。手段と範囲——両方が決まってはじめて、猶予や更新は使いものになるのじゃよ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

民法147条又は148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、その事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法153条1項がそのとおり定めています。同条2項は民法149条から151条までの完成猶予について、3項は民法152条の更新について、同様に定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法153条2項は、民法149条から151条までの規定による時効の完成猶予及び更新について、当事者及びその承継人の間においてのみ効力を有する旨を定めている。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法153条2項が述べているのは「時効の完成猶予」のみです。民法149条から151条までは更新の規定を置いていないため、同項に「更新」の語はありません。

司法試験正誤問題AI生成類題

承認による時効の更新の効力が及ぶのは、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間に限られる。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法153条3項が、民法152条による時効の更新について「更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する」と定めています。

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