民法第150条・総則
民法第150条:催告による時効の完成猶予
催告があると、その時から6か月間は時効が完成しません。ただし猶予されている間の再度の催告には、猶予の効力がありません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「払ってください」と手紙を出すだけでも、時効は止まるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
止まる。民法150条1項が、催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →から6か月の完成猶予完成猶予一定の事由がある間、時効が完成しないこと(民法147条以下)。それまで経過した期間はそのまま残る点で、振り出しに戻る更新と異なります。用語ページを見る →を認めておる。裁判を起こす手間もなく使える、いちばん手軽な手段じゃな。じゃが2項の縛りを忘れてはならぬぞ。
1項:催告から6か月
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 事由 | 催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →があったとき |
| 猶予の始まり | その時から |
| 猶予の長さ | 6か月を経過するまで |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法149条は「事由が終了した時から」だったけど、150条は「その時から」なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいたのう。催告は、した瞬間に終わる行為じゃからな。仮差押えのように続くものではない。だから「その時から」で足りるのじゃ。
2項:再度の催告は効かない
催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 場面 | 催告によって完成が猶予されている間にされた再度の催告 |
| 効果 | 1項の完成猶予の効力を有しない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
6か月ごとに手紙を出し続ければ永久に止められる……とはいかないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを封じるための2項じゃ。催告は手軽じゃが、それだけで永遠に引き延ばせては、時効という制度が成り立たぬ。
6か月という猶予は「その間に本格的な手を打て」という趣旨と読める。裁判上の請求(147条)でも、強制執行(148条)でも、協議の合意(151条)でもよい。手紙を繰り返すことは、その『本格的な手』にあたらぬのじゃな。
民法151条3項との関係
協議を行う旨の合意(民法151条)との組合せにも、同じ趣旨の制限があります。
民法151条3項 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
| 組合せ | 効力 |
|---|---|
| 催告 → 再度の催告 | 効力なし(民法150条2項) |
| 催告による猶予中 → 協議の合意 | 効力なし(民法151条3項前段) |
| 協議の合意による猶予中 → 催告 | 効力なし(民法151条3項後段) |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
催告と協議の合意を交互に繰り返すという抜け道も、きちんと塞いである。手軽な手段は、重ねて使えぬ——一貫した態度じゃな。
完成猶予の手段を並べる
| 条文 | 手段 | 手軽さ | 更新 |
|---|---|---|---|
| 民法150条 | 催告 | 最も手軽 | なし |
| 民法151条 | 協議を行う旨の合意(書面) | 相手の同意が要る | なし |
| 民法147条 | 裁判上の請求等 | 手続が要る | あり |
| 民法148条 | 強制執行等 | 債務名義等が要る | あり |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
手軽な手段ほど、効き目が弱いんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みごとな読み取りじゃ。楽をすれば猶予だけ、手間をかければ更新まで——第七章第一節は、そういう釣り合いでできておるのじゃよ。
資格別の演習
催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法150条1項がそのとおり定めています。催告催告相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →は完成猶予完成猶予一定の事由がある間、時効が完成しないこと(民法147条以下)。それまで経過した期間はそのまま残る点で、振り出しに戻る更新と異なります。用語ページを見る →の効力を生じますが、更新の効力はありません。
催告によって時効の完成が猶予されている間に再度の催告をすれば、その時から更に6か月間、時効の完成が猶予される。
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解答:×
誤りです。民法150条2項は「催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない」と定めています。
催告によって時効の完成が猶予されている間に、権利についての協議を行う旨の合意を書面ですれば、民法151条1項による時効の完成猶予の効力が生ずる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法151条3項前段は「催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない」と定めています。同項後段は、協議の合意による猶予中の催告についても同様としています。