相殺
互いに同種の債務を負う者の一方の意思表示により、対当額で双方の債務を消滅させること(民法505条)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第428条:民法第428条:不可分債権
- 民法第430条:民法第430条:不可分債務
- 民法第433条:民法第433条:連帯債権者の一人との間の更改又は免除
- 民法第434条:民法第434条:連帯債権者の一人との間の相殺
- 民法第435条の2:民法第435条の2:連帯債権における相対的効力の原則
- 民法第436条:民法第436条:連帯債務者に対する履行の請求
- 民法第438条:民法第438条:連帯債務者の一人との間の更改
- 民法第439条:民法第439条:連帯債務者の一人による相殺等
- 民法第441条:民法第441条:連帯債務における相対的効力の原則
- 民法第457条:民法第457条:主たる債務者について生じた事由の効力
- 民法第458条:民法第458条:連帯保証人について生じた事由の効力
- 民法第459条の2:民法第459条の2:弁済期前に弁済等をした場合の求償権
- 民法第463条:民法第463条:通知を怠った保証人の求償の制限等
- 民法第469条:民法第469条:債権の譲渡における相殺権
- 民法第505条:民法第505条:相殺の要件等
- 民法第507条:民法第507条:履行地の異なる債務の相殺
- 民法第510条:民法第510条:差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止
- 民法第828条:民法第828条:財産の管理の計算
- 民法第829条:民法第829条:第三者の反対の意思表示による例外