連帯債務
目的が可分な債務について、法令の規定又は当事者の意思表示により数人が連帯して負担する債務(民法436条)。債権者は一人に全部の履行を請求できます。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第427条:民法第427条:分割債権及び分割債務
- 民法第430条:民法第430条:不可分債務
- 民法第432条:民法第432条:連帯債権者による履行の請求等
- 民法第434条:民法第434条:連帯債権者の一人との間の相殺
- 民法第435条の2:民法第435条の2:連帯債権における相対的効力の原則
- 民法第436条:民法第436条:連帯債務者に対する履行の請求
- 民法第440条:民法第440条:連帯債務者の一人との間の混同
- 民法第441条:民法第441条:連帯債務における相対的効力の原則
- 民法第445条:民法第445条:連帯債務者の一人との間の免除等と求償権
- 民法第454条:民法第454条:連帯保証の場合の特則
- 民法第458条:民法第458条:連帯保証人について生じた事由の効力
- 民法第459条:民法第459条:委託を受けた保証人の求償権
- 民法第464条:民法第464条:連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権
- 民法第465条:民法第465条:共同保証人間の求償権
- 民法第470条:民法第470条:併存的債務引受の要件及び効果
- 民法第472条の3:民法第472条の3:免責的債務引受における引受人の求償権
- 民法第761条:民法第761条:日常の家事に関する債務の連帯責任