民法第435条の2・債権

民法第435条の2:連帯債権における相対的効力の原則

列挙された場合を除き、一人について生じた事由は他の連帯債権者に効力を生じません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

民法433条から435条までが「全員に効く」場合だったよね。それ以外は?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法435条の2じゃ。相対的効力の原則相対的効力の原則そうたいてきこうりょくのげんそく連帯債務者や連帯債権者の一人について生じた事由は、条文が定める場合を除き、他の者に効力を生じないという原則(民法441条・435条の2)。用語ページを見る →——列挙以外は効かぬと締めくくる条文じゃぞ。

条文の内容

第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。

内容
本文 民法432条から435条までに規定する場合を除き、一人の行為・一人について生じた事由は他の連帯債権者に効力を生じない
ただし書 他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、その意思に従う

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

ただし書がややこしい。誰と誰が合意するの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう見よ。「他の連帯債権者の一人及び債務者」じゃ。

つまり——効力を受ける側の債権者と、債務者の2人じゃな。事由が生じた本人ではない。効力を及ぼされる者が自ら同意するという組み立てじゃ。

同意なく不利益を受けぬ——民法らしい配慮じゃな。

絶対的効力事由の一覧

条文 事由 効果
民法432条 履行の請求・履行 全ての債権者のために効力を生ずる
民法433条 更改更改こうかい従前の債務に代えて新たな債務を発生させる契約。従前の債務は消滅します(民法513条)。連帯債務では全員のために債権が消滅します(民法438条)。用語ページを見る →・免除 その部分について請求できなくなる
民法434条 相殺相殺そうさい互いに同種の債務を負う者の一方の意思表示により、対当額で双方の債務を消滅させること(民法505条)。用語ページを見る → 他の連帯債権者にも効力を生ずる
民法435条 混同混同こんどう同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属したときに、その他の物権が消滅すること(民法179条1項)。自分の物に自分の制限物権を残しておく意味がないためです。用語ページを見る → 弁済をしたものとみなす
民法435条の2 上記以外のすべて 効力を生じない(原則)

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

4か条を挙げて、残りは全部相対的——きれいな締め方じゃな。

連帯債務の民法441条と比べる

連帯債権(民法435条の2) 連帯債務連帯債務れんたいさいむ目的が可分な債務について、法令の規定又は当事者の意思表示により数人が連帯して負担する債務(民法436条)。債権者は一人に全部の履行を請求できます。用語ページを見る →(民法441条)
除かれる条文 民法432条から435条まで 民法438条・439条1項・440条
ただし書の当事者 他の連帯債権者の一人及び債務者 債権者及び他の連帯債務者の一人

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

連帯債務のほうが、絶対的効力の範囲が狭い!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

みごとな読みじゃ。民法436条(履行の請求)と437条は441条の除外に入っておらぬ。

つまり連帯債務では、一人に請求しても他の債務者には効かぬ。改正前は履行の請求に絶対的効力があったが、平成29年改正で相対的効力に改められたのじゃ。改正の目玉のひとつじゃぞ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

民法432条から435条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法435条の2本文がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力はその意思に従う。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法435条の2ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

連帯債務においては、民法438条、439条1項及び440条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に効力を生じない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法441条本文がそのとおり定めています。

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