民法第458条・債権
民法第458条:連帯保証人について生じた事由の効力
更改・相殺・混同・相対的効力の原則が連帯保証人に準用されます。連帯債務の規定の引き写しです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法457条は主たる債務者主たる債務者保証の対象となる債務(主たる債務)を負う者のこと。保証人はその履行を担保します(民法446条1項)。用語ページを見る →に生じたことだったよね。逆に保証人に生じたことは?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みごとな問いの立て方じゃ。民法458条——ただし**連帯保証連帯保証保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証。催告の抗弁と検索の抗弁を持ちません(民法454条)。用語ページを見る →人に限った**規定じゃぞ。
条文の内容
第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
| 準用される条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法438条 | 更改更改従前の債務に代えて新たな債務を発生させる契約。従前の債務は消滅します(民法513条)。連帯債務では全員のために債権が消滅します(民法438条)。用語ページを見る →——債権は全員の利益のために消滅 |
| 民法439条1項 | 相殺相殺互いに同種の債務を負う者の一方の意思表示により、対当額で双方の債務を消滅させること(民法505条)。用語ページを見る →——同上 |
| 民法440条 | 混同混同同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属したときに、その他の物権が消滅すること(民法179条1項)。自分の物に自分の制限物権を残しておく意味がないためです。用語ページを見る →——弁済をしたものとみなす |
| 民法441条 | 相対的効力の原則相対的効力の原則連帯債務者や連帯債権者の一人について生じた事由は、条文が定める場合を除き、他の者に効力を生じないという原則(民法441条・435条の2)。用語ページを見る → |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
連帯債務連帯債務目的が可分な債務について、法令の規定又は当事者の意思表示により数人が連帯して負担する債務(民法436条)。債権者は一人に全部の履行を請求できます。用語ページを見る →の絶対的効力3つと、441条がそのまま!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。連帯保証人は、対外的には連帯債務者に近い扱いを受ける——それがこの準用の意味じゃな。
そして441条まで準用されておる。つまりこの3つ以外は相対的効力——連帯保証人に請求しても、主たる債務者には効かぬという読み方になろう。
457条と458条
| 民法457条 | 民法458条 | |
|---|---|---|
| 誰に生じた事由か | 主たる債務者 | 連帯保証人 |
| 対象となる保証 | 保証一般 | 連帯保証のみ |
| 内容 | 時効の完成猶予・更新/抗弁/履行拒絶 | 民法438条・439条1項・440条・441条の準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
向きが逆なんだ。しかも458条は連帯保証だけ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みごとな整理じゃ。主たる債務者→保証人は付従性で説明でき、保証一般に及ぶ。じゃが保証人→主たる債務者は、連帯という結びつきがあってはじめて語れる——そういう住み分けじゃな。
改正で変わった点
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
この条文も、平成29年改正で中身が入れ替わった。
改正前の458条は「第四百三十四条から第四百四十条までの規定は……準用する」——履行の請求や免除、時効の完成にも絶対的効力があった時代の条文じゃな。
改正で連帯債務の絶対的効力事由が3つに絞られた(民法441条)。458条もそれに合わせて書き換えられたのじゃ。
連帯保証人に請求しても主たる債務の時効は止まらぬ——実務にも影響の大きい変更じゃぞ。
民法458条の2・458条の3へ
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
枝番の条文が続くね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
平成29年改正で新設された情報提供義務じゃ。
- 民法458条の2——主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務
- 民法458条の3——主たる債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務
保証人を守るための、新しい仕組みじゃな。次はそれを見ていこうぞ。
資格別の演習
民法438条、439条1項、440条及び441条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法458条がそのとおり定めています。
連帯保証人と債権者との間に混同があったときは、その連帯保証人は弁済をしたものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法458条により民法440条が準用されます。
連帯保証人に対する履行の請求は、主たる債務者に対してもその効力を生ずる。
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解答:×
誤りです。民法458条が準用する民法441条により、民法438条・439条1項・440条の場合を除き、連帯保証人について生じた事由は主たる債務者に効力を生じません。