民法第505条・債権

民法第505条:相殺の要件等

互いに同種の債務を負い双方が弁済期にあれば対当額で相殺できます。相殺禁止特約は悪意重過失の第三者に対抗できます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

貸し借りが両方あるなら、差し引きで済ませたいな。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

それが**相殺相殺そうさい互いに同種の債務を負う者の一方の意思表示により、対当額で双方の債務を消滅させること(民法505条)。用語ページを見る →**じゃ。民法505条——要件を四つに分けて押さえるぞ。

1項:相殺の要件

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

要件 条文の言葉
① 二人が互いに債務を負担する
② 同種の目的を有する債務である
③ 双方の債務が弁済期弁済期べんさいき債務を履行しなければならない時期のこと。留置権は、債権が弁済期にないときは成立しません(民法295条1項ただし書)。用語ページを見る →にある
④ 債務の性質がこれを許さないものでない(ただし書)
効果 条文の言葉
範囲 その対当額対当額たいとうがく相殺によって消滅する、双方の債務が重なり合う額のこと(民法505条1項)。用語ページを見る →について
内容 相殺によってその債務を免れる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

この状態を「相殺適状相殺適状そうさいてきじょう二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるなど、相殺ができる状態にあること(民法505条1項)。用語ページを見る →」って言うんだよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく覚えておったのう。 そして呼び名も押さえよ。

相殺をする側が持っておる債権が自働債権自働債権じどうさいけん相殺をする側が持っている債権のこと。「これで消してくれ」と差し出す側の債権です。用語ページを見る →、**相殺で消される側が受働債権受働債権じゅどうさいけん相殺をする側が負っている債務(相手方から見た債権)のこと。相殺によって消される側の債権です。用語ページを見る →**じゃ。条文にこの言葉は出てこぬが、民法509条以下を読むときに欠かせぬ。

ちなみに——**「双方の債務が弁済期にある」**と条文は書くが、自働債権の弁済期が来ておらねば、相手の期限の利益を奪うことになる。受働債権については自分の期限の利益を放棄できる——そう考えると、実際に厳しく問われるのは自働債権のほうじゃ。

2項:相殺禁止の意思表示

前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。

要素 条文の言葉
場面 当事者が相殺を**禁止し、又は制限する旨の意思表示意思表示いしひょうじ契約を結ぶなど、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表明する行為。用語ページを見る →**をした
相手 第三者がこれを知り、又は重大な過失重大な過失じゅうだいなかしつわずかな注意さえ払えば気づけたのに見落とした、という程度の重い不注意。錯誤が表意者の重大な過失によるときは、原則として取消しができません(民法95条3項)。用語ページを見る →によって知らなかったときに限り
効果 その第三者に対抗することができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

この形、どこかで見た! 譲渡制限の意思表示だ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

見事じゃ。 民法466条3項と同じ「悪意又は重過失」の物差しじゃな。

平成29年改正で、民法466条の譲渡制限と足並みをそろえた書きぶりになっておる。当事者間では効く、事情を知らぬ第三者には効かぬ——同じ思想じゃ。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者はその対当額について相殺によってその債務を免れることができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法505条1項本文がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

当事者が相殺を禁止する旨の意思表示をしたときは、その意思表示はすべての第三者に対抗することができる。

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解答:×

誤りです。民法505条2項は「第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる」と定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

債務の性質が相殺を許さないときは、民法505条1項ただし書により相殺をすることができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法505条1項ただし書がそのとおり定めています。

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