民法第439条・債権
民法第439条:連帯債務者の一人による相殺等
相殺すれば全員のために債権が消滅します。援用しない間は、他の債務者が負担部分の限度で履行を拒めます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
連帯債務者のひとりが債権者にお金を貸してたら、他の人はそれを使える?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
使えるが、限度がある。民法439条じゃ。1項と2項で、まるで違うことを定めておる——ここは丁寧に読むところじゃぞ。
1項:相殺すれば全員のために消滅
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する |
| 行為 | その連帯債務者が**相殺相殺互いに同種の債務を負う者の一方の意思表示により、対当額で双方の債務を消滅させること(民法505条)。用語ページを見る →を援用した** |
| 効果 | 債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法438条の更改と同じ結びじゃな。相殺は弁済と同じはたらきをする——だから絶対的効力じゃ。
2項:援用しない間の履行拒絶
前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間 |
| 範囲 | その連帯債務者の**負担部分負担部分連帯債務者の間で内部的に定まる各自の分担の割合。求償の額を決める基準となります(民法442条1項)。用語ページを見る →の限度**において |
| 効果 | 他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
他の人が代わりに相殺できるわけじゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが要じゃ。できるのは履行を拒むことだけ。相殺そのものは、債権を持っておる本人しかできぬ。
そして負担部分の限度じゃ。全額を拒めるわけではない。
改正前は、他の連帯債務者がその負担部分について相殺を援用できるとされておった。平成29年改正で「履行を拒むことができる」に改められた——弱められたというべきかのう。
1項と2項を並べる
| 1項 | 2項 | |
|---|---|---|
| 誰が動く | 債権を有する連帯債務者本人 | 他の連帯債務者 |
| できること | 相殺の援用 | 履行の拒絶 |
| 範囲 | 全額(債権は全員のために消滅) | その者の負担部分の限度 |
| 民法441条 | 除外されている(絶対的効力) | 除外されていない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
441条が除外してるのは「439条第1項」だけだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みごとな読みじゃ。条文をそのまま引けば「第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き」——項まで指定しておる。
条文は、項の単位まで見る。そこを飛ばすと足をすくわれるぞ。
保証人にも似た規定がある
民法457条3項は「主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる」と定めます。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
保証でも同じ形じゃ。他人の権利を代わりに行使はできぬが、履行は拒める——平成29年改正が採った統一的な解き方じゃな。
資格別の演習
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
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解答:◯
正しい記述です。民法439条1項がそのとおり定めています。
債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、他の連帯債務者がその負担部分について相殺を援用することができる。
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解答:×
誤りです。民法439条2項は、他の連帯債務者は「債務の履行を拒むことができる」と定めるにとどまります。
民法441条が絶対的効力事由として除外しているのは民法439条第1項であり、同条第2項は除外されていない。
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解答:◯
正しい記述です。民法441条本文は「第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き」と定めています。