民法第829条・親族
民法第829条:第三者の反対の意思表示による例外
無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については民法828条ただし書の相殺のみなしが適用されません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
祖父母が孫にあげたお金まで、養育費と差し引きされてしまうの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
贈った側が反対の意思を表示しておけば、されぬ。 民法829条じゃ。
条文
前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 前条(民法828条)ただし書の規定 |
| 場面 | 無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したとき |
| 効果 | その財産については、これを適用しない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「その財産については」——限定がついているね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
反対の意思が及ぶのは、その第三者が与えた財産だけじゃ。 子の財産全体ではない。
民法828条ただし書は、養育及び管理の費用と収益を相殺相殺互いに同種の債務を負う者の一方の意思表示により、対当額で双方の債務を消滅させること(民法505条)。用語ページを見る →したものとみなしておった。
贈った側が「これは子のために使ってほしい」と考えるなら、その意思を通す——そう読める手当てじゃな。
同じ発想の条文が次の民法830条にもある。 管理させない意思を表示したときは、その財産は父母の管理に属しない、というものじゃ。
資格別の演習
無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については民法828条ただし書の規定は適用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法829条がそのとおり定めています。
民法829条の反対の意思表示があったときは、子の財産全体について民法828条ただし書が適用されなくなる。
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解答:×
誤りです。民法829条は「その財産については」と限定しています。
民法829条の意思表示をすることができるのは、無償で子に財産を与える第三者である。
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解答:◯
正しい記述です。民法829条がそのとおり定めています。