民法第469条・債権
民法第469条:債権の譲渡における相殺権
対抗要件具備時より前に取得した債権による相殺のほか、前の原因に基づく債権や同一契約から生じた債権でも相殺できます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
債権を譲渡されたら、債務者が持っていた反対債権で相殺できなくなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できる。 民法469条じゃ。しかも対抗要件具備時より後に取得した債権でも、場合によっては相殺できる——1項より2項が面白いのじゃぞ。
1項:具備時より前に取得した債権
債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| いつ取得した債権か | 対抗要件具備時対抗要件具備時譲渡人が民法467条の通知をし、又は債務者が同条の承諾をした時(民法466条の6第3項のかっこ書きによる定義)。債務者の抗弁や相殺の基準時になります。用語ページを見る →より前に取得した |
| 誰に対する債権か | 譲渡人譲渡人債権譲渡で債権を手放す側、つまり元の債権者のこと。債務者への通知は譲渡人がします(民法467条1項)。用語ページを見る →に対する債権 |
| 効果 | その債権による相殺相殺互いに同種の債務を負う者の一方の意思表示により、対当額で双方の債務を消滅させること(民法505条)。用語ページを見る →を**譲受人譲受人債権譲渡で債権を受け取る側、つまり新しい債権者のこと。用語ページを見る →に対抗できる** |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法468条1項と同じ考え方だ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。 具備時までに債務者の手元にあった武器は、そのまま使える——同じ思想じゃな。
条文は弁済期が来ているかを問うておらぬ。「取得した」時点だけを見る書きぶりじゃ。そこが1項の読みどころじゃぞ。
2項:具備時より後に取得した債権でも
債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
一 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権 二 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権
| 号 | 相殺できる債権 |
|---|---|
| 一 | 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権 |
| 二 | 譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権 |
| ただし書 | 具備時より後に他人の債権を取得したときはできない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一号の「前の原因」って?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
債権そのものは後から生まれたが、その種は前からあったという場合じゃな。具備時の時点で、いずれ債権が生まれる関係ができあがっておった——そう読める言葉じゃ。
債務者の期待は、その時点ですでに育っておる。だから守る——筋が通っておるのう。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
二号は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
同じ契約から生まれた債権じゃ。譲受人が取得した債権と、債務者の反対債権が、同じ契約を親に持つ場合よな。
同じ契約から出た貸し借りを、片方だけ切り離して請求されてはたまらぬ——当事者の感覚に近い規定じゃ。
ただし書:他人の債権の取得
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「他人の債権を取得したとき」はだめなんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが2項の歯止めじゃ。 相殺したいがために、譲渡人に対する債権を後から買い集める——そんな細工は許さぬという趣旨に読める。
一号・二号は「もともと自分に育っていた関係」を守る規定じゃ。外から買ってきた債権は、その関係の外にある——だから外すのじゃな。
3項:基準時の読み替え
第四百六十六条第四項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法468条2項とまったく同じ読み替えじゃ。 抗弁も相殺も、基準時は揃えておく——当然の整合じゃな。
二か条を並べて覚えれば、片方を思い出せばもう片方も出てくるぞ。
資格別の演習
債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法469条1項がそのとおり定めています。
債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、それが対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権であるときは、その債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法469条2項一号がそのとおり定めています。
債務者が対抗要件具備時より後に他人から譲り受けて取得した譲渡人に対する債権であっても、対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じたものであれば、相殺をもって譲受人に対抗することができる。
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解答:×
誤りです。民法469条2項ただし書は「債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない」と定めています。