民法第828条・親族
民法第828条:財産の管理の計算
子が成年に達したときは、親権を行った者は遅滞なく管理の計算をしなければなりません。ただし子の養育及び財産の管理の費用は、子の財産の収益と相殺したものとみなされます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
子が成人したら、親は財産の収支を報告するの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法828条じゃ。 管理の計算管理の計算後見人がその任務の終了後にする、管理した財産の収支の計算のこと。これが終わるまでは、後見人が被後見人を養子とするのに家庭裁判所の許可が必要です(民法794条後段)。用語ページを見る →——ただし書のみなしが要じゃぞ。
条文
子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 子が成年に達したとき、親権を行った者は遅滞なく管理の計算 |
| ただし書 | 子の養育及び財産の管理の費用は子の財産の収益と相殺相殺互いに同種の債務を負う者の一方の意思表示により、対当額で双方の債務を消滅させること(民法505条)。用語ページを見る →したものとみなす |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ただし書の「みなす」——実際の額を計算しなくていいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「みなす」ゆえ、反対の証明で覆せぬ。
育てるのにかかった費用と、子の財産から生まれた収益——この二つは差し引き済みとして扱う、と読める。
もっとも、次の民法829条が例外を置いておる。 無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産についてはただし書を適用しない、というものじゃ。
後見の場面では、民法870条が後見人の管理の計算を定めておるぞ。
資格別の演習
子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法828条本文がそのとおり定めています。
子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法828条ただし書がそのとおり定めています。
民法828条ただし書のみなしは、反対の事実を証明することによって覆すことができる。
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解答:×
誤りです。民法828条ただし書は「みなす」と定めており、反証によって覆すことはできません。なお民法829条は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときの例外を定めています。