民法第428条・債権

民法第428条:不可分債権

性質上不可分な債権に数人の債権者があるとき、連帯債権の規定が準用されます。ただし2か条は除かれます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「馬1頭を引き渡してもらう」権利を3人で持ってたら、3分の1ずつ? 切り分けられないよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこで**不可分債権不可分債権ふかぶんさいけん債権の目的がその性質上不可分である場合に数人の債権者があるときの債権(民法428条)。連帯債権の規定が準用されます。用語ページを見る →**じゃ。民法428条——連帯債権の規定を準用するという、簡潔な作りの条文じゃぞ。

条文の内容

次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。

要素 条文の言葉
準用される規定 次款(連帯債権連帯債権れんたいさいけん目的が可分な債権について、法令の規定又は当事者の意思表示により数人が連帯して有する債権(民法432条)。各債権者が全部の履行を請求できます。用語ページを見る →)の規定
除かれる規定 民法433条(更改・免除)・民法435条(混同混同こんどう同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属したときに、その他の物権が消滅すること(民法179条1項)。自分の物に自分の制限物権を残しておく意味がないためです。用語ページを見る →)
場面 債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるとき

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「その性質上不可分」——当事者が決めるんじゃないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう気づいたのう。性質による——それが不可分債権じゃ。

民法427条が「別段の意思表示がないときは」と当事者の意思を基準にしておったのと違う。分けようがないものは、分けようがない——事柄の性質から出発しておるのじゃ。

除かれる2か条

条文 内容 不可分債権では
民法433条 連帯債権者の一人との間の更改・免除 準用されない(→民法429条が別に定める)
民法435条 連帯債権者の一人との間の混同 準用されない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

433条の代わりに民法429条があるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおりじゃ。民法429条は「不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる」とする。

連帯債権なら、その者の分は請求できなくなる(民法433条)。じゃが不可分債権では全部を請求できる——分けられぬのじゃから、一部だけ減らすわけにいかぬという理屈じゃな。

準用されるもの

条文 内容
民法432条 各債権者が全部又は一部の履行を請求でき、債務者は各債権者に履行できる
民法434条 一人に対する債権での**相殺相殺そうさい互いに同種の債務を負う者の一方の意思表示により、対当額で双方の債務を消滅させること(民法505条)。用語ページを見る →**は他の債権者にも効力を生ずる
民法435条の2 相対的効力の原則相対的効力の原則そうたいてきこうりょくのげんそく連帯債務者や連帯債権者の一人について生じた事由は、条文が定める場合を除き、他の者に効力を生じないという原則(民法441条・435条の2)。用語ページを見る →

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

中心となる432条は、そのまま働く。各債権者が全部を請求でき、債務者は誰に履行してもよい——不可分債権の姿がここに現れておるのう。

平成29年改正で組み替えられた

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

改正前は、不可分債権が独立の規定を持ち、連帯債権という款は存在しなかった。

改正で連帯債権の款が新設され、不可分債権はそれを準用する形に組み替えられたのじゃ。条文の場所そのものが変わった——古い教材で覚えると混乱するゆえ、気をつけよ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

連帯債権の規定(民法433条及び435条の規定を除く)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において数人の債権者があるときについて準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法428条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は債務の全部の履行を請求することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法429条前段がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

不可分債権には、連帯債権の規定が例外なく準用される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法428条は「第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く」としています。

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