民法第433条・債権
民法第433条:連帯債権者の一人との間の更改又は免除
その債権者に分与されるべき部分については、他の連帯債権者は履行を請求できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
連帯債権連帯債権目的が可分な債権について、法令の規定又は当事者の意思表示により数人が連帯して有する債権(民法432条)。各債権者が全部の履行を請求できます。用語ページを見る →者のひとりが免除しちゃったら、他の人はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法433条じゃ。その者の分だけ請求できなくなる——絶対的効力を認めた条文じゃぞ。
条文の内容
連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 連帯債権者の一人と債務者との間に**更改更改従前の債務に代えて新たな債務を発生させる契約。従前の債務は消滅します(民法513条)。連帯債務では全員のために債権が消滅します(民法438条)。用語ページを見る →又は免除** |
| 対象 | その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分 |
| 効果 | 他の連帯債権者は、履行を請求することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
その人の分だけ、請求できる額が減るんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。連帯債権は分けられる債権(民法432条は「性質上可分」を要件とする)——じゃから一部だけ減らすことができる。
不可分債権不可分債権債権の目的がその性質上不可分である場合に数人の債権者があるときの債権(民法428条)。連帯債権の規定が準用されます。用語ページを見る →ではそうはいかぬ。民法429条は全部を請求できるとしたうえで、あとで償還するという道を採っておった。分けられるかどうかが、解き方を変えておるのじゃ。
428条が433条を除いた理由
| 更改・免除の扱い | |
|---|---|
| 連帯債権(民法433条) | その部分について請求できない |
| 不可分債権(民法429条) | 全部請求できるが、利益を債務者に償還する |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法428条が433条を準用から外した理由が、ここではっきりする。答えが違うのじゃから、準用しては困るのう。
除外規定を見たら、代わりの条文を探す——民法を読む作法じゃぞ。
絶対的効力事由
連帯債権について、条文が他の債権者にも効力を及ぼすと定めるのは次の3つです。
| 条文 | 事由 |
|---|---|
| 民法433条 | 更改・免除(その部分について請求できなくなる) |
| 民法434条 | 相殺相殺互いに同種の債務を負う者の一方の意思表示により、対当額で双方の債務を消滅させること(民法505条)。用語ページを見る →(他の連帯債権者にも効力を生ずる) |
| 民法435条 | 混同混同同一物について所有権と他の物権が同一人に帰属したときに、その他の物権が消滅すること(民法179条1項)。自分の物に自分の制限物権を残しておく意味がないためです。用語ページを見る →(債務者は弁済をしたものとみなす) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
この3つ以外は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法435条の2の**相対的効力の原則相対的効力の原則連帯債務者や連帯債権者の一人について生じた事由は、条文が定める場合を除き、他の者に効力を生じないという原則(民法441条・435条の2)。用語ページを見る →**じゃ。「第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない」——列挙されたものだけが例外という作りじゃな。
資格別の演習
連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は履行を請求することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法433条がそのとおり定めています。
連帯債権者の一人と債務者との間に免除があったときは、他の連帯債権者は債務の全部の履行を請求することができる。
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解答:×
誤りです。それは不可分債権に関する民法429条の扱いです。連帯債権では、民法433条により、その債権者に分与されるべき部分について請求できません。
民法433条は、不可分債権については準用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法428条は「第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く」としています。