詐欺
だまして誤った判断をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)が、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条3項)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第96条:民法第96条:詐欺又は強迫
- 民法第101条:民法第101条:代理行為の瑕疵
- 民法第102条:民法第102条:代理人の行為能力
- 民法第120条:民法第120条:取消権者
- 民法第449条:民法第449条:取り消すことができる債務の保証
- 民法第465条の10:民法第465条の10:契約締結時の情報の提供義務
- 民法第667条の3:民法第667条の3:組合員の一人についての意思表示の無効等
- 民法第743条:民法第743条:婚姻の取消し
- 民法第747条:民法第747条:詐欺又は強迫による婚姻の取消し
- 民法第764条:民法第764条:婚姻の規定の準用(協議上の離婚)
- 民法第796条:民法第796条:配偶者のある者の縁組
- 民法第803条:民法第803条:縁組の取消し
- 民法第806条の2:民法第806条の2:配偶者の同意のない縁組等の取消し
- 民法第806条の3:民法第806条の3:子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し
- 民法第808条:民法第808条:婚姻の取消し等の規定の準用(縁組)
- 民法第812条:民法第812条:婚姻の規定の準用(協議上の離縁)
- 民法第891条:民法第891条:相続人の欠格事由
- 民法第919条:民法第919条:相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
- 民法第989条:民法第989条:遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し
- 民法第1025条:民法第1025条:撤回された遺言の効力