民法第808条・親族
民法第808条:婚姻の取消し等の規定の準用(縁組)
詐欺又は強迫による婚姻の取消しと婚姻の取消しの効力に関する民法747条・748条が縁組に準用され、747条2項の「三箇月」は「六箇月」と読み替えられます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
だまされて養子縁組をしたときは、どの条文を見ればいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法808条じゃ。 婚姻の規定を借りたうえで、期間だけを書き換えておる。
条文
1 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
| 項 | 準用される規定 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 民法747条 | 詐欺詐欺だまして誤った判断をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)が、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条3項)。用語ページを見る →又は強迫強迫おびやかして意思表示をさせること。民法96条1項により取り消すことができますが、同条2項・3項は詐欺のみを対象としており、強迫については定めがありません。用語ページを見る →による縁組の取消し取消し一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →(期間は六箇月に読み替え) |
| 1項 | 民法748条 | 取消しの効力(将来に向かってのみ/利益の返還) |
| 2項 | 民法769条 | 復氏の際の権利の承継 |
| 2項 | 民法816条 | 離縁による復氏復氏婚姻によって氏を改めた者が、婚姻前の氏に戻ること。配偶者の死亡の場合は生存配偶者の意思ですることができます(民法751条1項)。用語ページを見る →等 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
三箇月を六箇月に読み替えるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
縁組の取消しは、婚姻より長い期間を与えておる。
民法806条の2・806条の3も六箇月じゃった。 縁組の側は六箇月でそろっておる、と読めるのう。
2項も見落とすでない。 借りてくるのは離縁の効果じゃ。 取消しは将来に向かって関係を解くゆえ、離縁と同じ後始末でよい——民法749条が婚姻の取消しに離婚の規定を準用しておったのと同じ発想じゃな。
資格別の演習
詐欺又は強迫による婚姻の取消しについて定める民法747条の規定は、縁組について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法808条1項前段がそのとおり定めています。
民法808条1項により準用される民法747条2項の期間は、「三箇月」を「六箇月」と読み替える。
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解答:◯
正しい記述です。民法808条1項後段がそのとおり定めています。
離縁による復氏等について定める民法816条の規定は、縁組の取消しについて準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法808条2項がそのとおり定めています。