民法第806条の3・親族

民法第806条の3:子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し

民法797条2項に違反した縁組は、同意をしていない者から取消しを請求できます。その者が追認したとき、又は養子が15歳に達した後6箇月を経過し若しくは追認したときは請求できません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

監護している父母の同意がないまま代諾縁組がされたときは?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法806条の3じゃ。 前条と似た形じゃが、締切りの引き方が違う。

条文

1 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。

2 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。

項 内容
1項本文 民法797条2項違反 → 縁組の同意同意どうい保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →をしていない者が**家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →**に請求
1項ただし書 その者が追認追認ついにん取り消すことができる行為を、あとから「これでよい」と認めて、もう取り消せないものとして確定させること(民法122条)。用語ページを見る →をしたとき/養子養子ようし養子縁組によって子となる者のこと。縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。用語ページを見る →が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは養子が追認をしたとき
2項 詐欺詐欺さぎだまして誤った判断をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)が、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条3項)。用語ページを見る →又は強迫強迫きょうはくおびやかして意思表示をさせること。民法96条1項により取り消すことができますが、同条2項・3項は詐欺のみを対象としており、強迫については定めがありません。用語ページを見る →によって同意をした者に民法806条の2第2項を準用

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

ただし書に、二つの人が出てくるね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく読んだのう。

前半は「その者」——同意をしていなかった者自身の追認じゃ。

後半は「養子が」——十五歳に達した後の六箇月の経過、又は養子自身の追認じゃ。

十五歳は、民法797条1項が代諾を認める境目じゃった。 自ら判断できる年齢に達した本人が受け入れたなら、もう覆さぬ——そう読める組み立てじゃな。

2項の準用も忘れるでない。 詐欺・強迫による同意の場合は、民法806条の2第2項が働く。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

民法797条2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法806条の3第1項本文がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

養子が15歳に達した後6箇月を経過したときは、民法806条の3第1項による縁組の取消しを請求することができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法806条の3第1項ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

詐欺又は強迫によって民法797条2項の同意をした者については、民法806条の2第2項の規定が準用される。

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解答:◯

正しい記述です。民法806条の3第2項がそのとおり定めています。

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