民法第803条・親族

民法第803条:縁組の取消し

縁組は、民法804条から808条までの規定によらなければ取り消すことができません。取消しの入口を限定する規定です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

縁組の取消しも、根拠が限られているの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

限られておる。 民法803条——民法743条の婚姻と同じ形じゃ。

条文

縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。

取消しの根拠 内容
民法804条 養親が二十歳未満の場合
民法805条 **養子が尊属尊属そんぞく父母・祖父母など、自分より前の世代にある血族のこと。尊属や年長者を養子とすることはできません(民法793条)。用語ページを見る →又は年長者年長者ねんちょうしゃ自分より年上の者のこと。民法793条は、尊属とあわせて養子とすることを禁じています。用語ページを見る →**の場合
民法806条 **後見人と被後見人被後見人ひこうけんにん後見を受ける者のこと。民法794条は、未成年被後見人及び成年被後見人をあわせてこう呼びます。用語ページを見る →**との間の無許可縁組
民法806条の2 配偶者の同意のない縁組等
民法806条の3 子の監護をすべき者の同意のない縁組等
民法807条 養子が未成年者である場合の無許可縁組
民法808条 婚姻の取消し等の規定の準用

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

婚姻より根拠が多いね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法743条が挙げたのは三つじゃった。 803条は「次条から第八百八条まで」——枝番も含めて七つを指しておる。

縁組の要件が民法792条から799条までと多いぶん、取消しの受け皿も広い、と読めるのう。

なお、民法808条1項は民法747条を準用しておる。 詐欺詐欺さぎだまして誤った判断をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)が、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条3項)。用語ページを見る →又は強迫強迫きょうはくおびやかして意思表示をさせること。民法96条1項により取り消すことができますが、同条2項・3項は詐欺のみを対象としており、強迫については定めがありません。用語ページを見る →による縁組はそちらじゃ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

縁組は、民法804条から808条までの規定によらなければ、取り消すことができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法803条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

縁組は、民法95条の錯誤を理由として取り消すことができる。

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解答:×

誤りです。民法803条は、縁組の取消しを民法804条から808条までの規定によるものに限っています。

司法試験正誤問題AI生成類題

詐欺又は強迫によって縁組をした者は、民法808条1項が準用する民法747条により、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法803条が挙げる根拠のうち、詐欺・強迫は民法808条によります。

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