民法第919条・相続
民法第919条:相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
相続の承認及び放棄は熟慮期間内でも撤回できません。ただし総則・親族編の規定による取消しは妨げられず、取消権は6箇月・10年で時効消滅します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
やっぱりやめた——3箇月以内なら、言い直せるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できぬ。 民法919条1項は**「期間内でも、撤回することができない」**と言い切っておる。
条文
1 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 熟慮期間熟慮期間相続人が単純若しくは限定の承認又は放棄をすべき期間のこと。自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月です(民法915条1項本文)。用語ページを見る →内でも撤回することができない |
| 2項 | **第一編(総則)及び前編(親族)の規定による取消し取消し一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →**は妨げない |
| 3項 | 取消権は**追認追認取り消すことができる行為を、あとから「これでよい」と認めて、もう取り消せないものとして確定させること(民法122条)。用語ページを見る →をすることができる時から六箇月**/承認又は放棄の時から十年 |
| 4項 | 限定承認限定承認相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務等を弁済すべきことを留保してする承認のこと。用語ページを見る →又は相続の放棄相続の放棄相続人としての地位を放棄すること。熟慮期間内に家庭裁判所に申述してします。用語ページを見る →の取消しは**家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →に申述** |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
撤回はできないけれど、取消しはできるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
書き分けが要じゃ。 撤回は理由なしにやめること、取消しは詐欺詐欺だまして誤った判断をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)が、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条3項)。用語ページを見る →や強迫強迫おびやかして意思表示をさせること。民法96条1項により取り消すことができますが、同条2項・3項は詐欺のみを対象としており、強迫については定めがありません。用語ページを見る →などの事由があるときじゃ。
3項の期間も短い。 民法126条の取消権が五年・二十年じゃったのに対し、六箇月・十年じゃな。
4項は手続の定めじゃ。 限定承認と放棄の取消しは、家庭裁判所への申述による。 単純承認単純承認無限に被相続人の権利義務を承継する旨の意思表示のこと(民法920条)。用語ページを見る →は挙がっておらぬのう。
資格別の演習
相続の承認及び放棄は、民法915条1項の期間内でも撤回することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法919条1項がそのとおり定めています。
民法919条2項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは時効によって消滅する。
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解答:◯
正しい記述です。民法919条3項前段がそのとおり定めています。
限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法919条4項がそのとおり定めています。
相続の承認及び放棄は、民法915条1項の期間内であれば自由に撤回することができる。
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解答:×
誤りです。民法919条1項は、期間内でも撤回することができないと定めています。