民法第449条・債権
民法第449条:取り消すことができる債務の保証
取消原因を知って保証した者は、独立の債務を負担したものと推定されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
未成年者の借金を保証したら、本人が取り消したとき保証人はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法449条じゃ。取消しの原因を知っていたかどうかで分かれる。付従性付従性ある権利が他の権利にくっついて動く性質のこと。地役権は要役地の所有権とともに移転し、要役地から分離して譲り渡すことができません(民法281条)。用語ページを見る →の例外にあたる規定じゃぞ。
条文の内容
行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
| # | 要件 |
|---|---|
| ① | 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した |
| ② | 保証契約の時においてその取消しの原因を知っていた |
| 効果 | 主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合において、これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「独立の債務」——付従性がなくなるんだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが449条の要じゃ。ふつうなら、主たる債務が取り消されれば保証債務も消える(付従性)。
じゃが取消しの原因を知りながら保証した者は違う。そうなることを承知で引き受けたのじゃから、主たる債務が消えても責任を負う——そう読める組み立てじゃな。
「推定する」
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「みなす」じゃなくて「推定推定一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る →」だ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう見たのう。反対の証明で覆せる。
「知っていたが、あくまで保証として引き受けたのであって、独立の債務を負う意思はなかった」——そう立証できれば、推定は破れるという読み方になろう。
当事者の意思を推し量る規定じゃからのう。みなしとするには強すぎる、ということじゃ。
「行為能力の制限によって」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が挙げる取消原因は行為能力の制限に限られておる。詐欺詐欺だまして誤った判断をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)が、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条3項)。用語ページを見る →や強迫強迫おびやかして意思表示をさせること。民法96条1項により取り消すことができますが、同条2項・3項は詐欺のみを対象としており、強迫については定めがありません。用語ページを見る →、錯誤錯誤意思表示の前提に勘違いがあること。民法95条1項が2種類を挙げ、その錯誤が重要なものであるときに取り消すことができます。用語ページを見る →は書かれておらぬ。
制限行為能力者制限行為能力者未成年者・成年被後見人・被保佐人・民法17条1項の審判を受けた被補助人の4者をまとめた呼び名(民法13条1項10号)。用語ページを見る →の債務を保証する場面——そこに絞った規定じゃな。条文が限定した範囲を、そのまま受け取るのが確かじゃぞ。
2つの場合
| # | 独立の債務を負担したものと推定される場面 |
|---|---|
| ① | 主たる債務の不履行の場合 |
| ② | その債務の取消しの場合 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
取り消されようが、単に払われまいが、どちらでも責任を負う——条文が2つを並べておるのう。保証の目的を果たさせるための書きぶりじゃな。
資格別の演習
行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法449条がそのとおり定めています。
民法449条は、詐欺又は強迫によって取り消すことができる債務を保証した場合にも適用される。
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解答:×
誤りです。民法449条は「行為能力の制限によって取り消すことができる債務」について定めています。
民法449条の効果は推定であり、反対の証明によって覆すことができる。
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解答:◯
正しい記述です。同条は「独立の債務を負担したものと推定する」と定めています。