民法第796条・親族
民法第796条:配偶者のある者の縁組
配偶者のある者が縁組をするには配偶者の同意を得なければなりません。配偶者とともに縁組をする場合や、配偶者が意思を表示できない場合は例外です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
配偶者に黙って養子縁組はできないよね?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法796条が同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →を求めておる。 前条の「ともにする」とは別の要件じゃ。
条文
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 配偶者のある者が縁組をするにはその配偶者の同意 |
| ただし書① | 配偶者とともに縁組をする場合 |
| ただし書② | 配偶者がその意思を表示することができない場合 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
①は、一緒に縁組するなら同意もなにもない、ってことだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
自らが当事者になるのじゃから、あらためて同意を問う必要がない、と読める。
796条は「縁組をするには」とだけ書いておる。 養親養親養子縁組によって親となる者のこと。20歳に達した者でなければなることができません(民法792条)。用語ページを見る →になる場合も養子養子養子縁組によって子となる者のこと。縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。用語ページを見る →になる場合も含む書きぶりじゃ。
民法795条が未成年者を養子とする場面に限っておったのと、対照的じゃな。
同意がないとき
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法806条の2じゃ。 796条に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から取消しを請求できる。
ただし、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認追認取り消すことができる行為を、あとから「これでよい」と認めて、もう取り消せないものとして確定させること(民法122条)。用語ページを見る →をしたときは請求できぬ。
同条2項は、詐欺詐欺だまして誤った判断をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)が、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条3項)。用語ページを見る →又は強迫強迫おびやかして意思表示をさせること。民法96条1項により取り消すことができますが、同条2項・3項は詐欺のみを対象としており、強迫については定めがありません。用語ページを見る →によって同意をした者の取消請求も認めておるぞ。
資格別の演習
配偶者のある者が縁組をするには、原則としてその配偶者の同意を得なければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法796条本文がそのとおり定めています。
配偶者とともに縁組をする場合には、民法796条本文の同意を得ることを要しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法796条ただし書がそのとおり定めています。
民法796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法806条の2第1項本文がそのとおり定めています。