民法第743条・親族

民法第743条:婚姻の取消し

婚姻は、民法744条・745条・747条の規定によらなければ取り消すことができません。取消しの入口を限定する規定です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

だまされて結婚した——錯誤や詐欺の規定で取り消せる?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこを封じておるのが民法743条じゃ。 三つの条文によらねば取り消せぬ、と入口を絞っておる。

条文

婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。

取消しの根拠となる条文 内容
民法744条 不適法な婚姻(婚姻適齢・重婚・近親婚等の違反)
民法745条 不適齢者の婚姻についての特則
民法747条 **詐欺詐欺さぎだまして誤った判断をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)が、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条3項)。用語ページを見る →又は強迫強迫きょうはくおびやかして意思表示をさせること。民法96条1項により取り消すことができますが、同条2項・3項は詐欺のみを対象としており、強迫については定めがありません。用語ページを見る →**による婚姻

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

総則の取消しの規定は使えないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

743条の書きぶりからは、そう読める。 「これらの規定によらなければ、取り消すことができない」じゃ。

民法95条の錯誤錯誤さくご意思表示の前提に勘違いがあること。民法95条1項が2種類を挙げ、その錯誤が重要なものであるときに取り消すことができます。用語ページを見る →も、民法96条の詐欺・強迫も、そのままの形では持ち込めぬ。 詐欺・強迫については、身分行為用の民法747条が別に用意されておるのう。

無効無効むこうはじめから法律効果が生じないこと。取消しと違い、誰かが主張しなくても効力はありません。用語ページを見る →のほうも同じ形じゃ。 民法742条が「次に掲げる場合に限り」と絞っておった。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

婚姻は、民法744条、745条及び747条の規定によらなければ、取り消すことができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法743条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

婚姻は、民法95条の錯誤を理由として取り消すことができる。

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解答:×

誤りです。民法743条は、婚姻の取消しを民法744条・745条・747条によるものに限っています。

司法試験正誤問題AI生成類題

詐欺によって婚姻をした者は、民法747条により、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法743条が挙げる三つの根拠のうち、詐欺・強迫については民法747条が定めています。

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