民法第743条・親族
民法第743条:婚姻の取消し
婚姻は、民法744条・745条・747条の規定によらなければ取り消すことができません。取消しの入口を限定する規定です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
だまされて結婚した——錯誤や詐欺の規定で取り消せる?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこを封じておるのが民法743条じゃ。 三つの条文によらねば取り消せぬ、と入口を絞っておる。
条文
婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。
| 取消しの根拠となる条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法744条 | 不適法な婚姻(婚姻適齢・重婚・近親婚等の違反) |
| 民法745条 | 不適齢者の婚姻についての特則 |
| 民法747条 | **詐欺詐欺だまして誤った判断をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)が、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条3項)。用語ページを見る →又は強迫強迫おびやかして意思表示をさせること。民法96条1項により取り消すことができますが、同条2項・3項は詐欺のみを対象としており、強迫については定めがありません。用語ページを見る →**による婚姻 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
総則の取消しの規定は使えないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
743条の書きぶりからは、そう読める。 「これらの規定によらなければ、取り消すことができない」じゃ。
民法95条の錯誤錯誤意思表示の前提に勘違いがあること。民法95条1項が2種類を挙げ、その錯誤が重要なものであるときに取り消すことができます。用語ページを見る →も、民法96条の詐欺・強迫も、そのままの形では持ち込めぬ。 詐欺・強迫については、身分行為用の民法747条が別に用意されておるのう。
無効無効はじめから法律効果が生じないこと。取消しと違い、誰かが主張しなくても効力はありません。用語ページを見る →のほうも同じ形じゃ。 民法742条が「次に掲げる場合に限り」と絞っておった。
資格別の演習
婚姻は、民法744条、745条及び747条の規定によらなければ、取り消すことができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法743条がそのとおり定めています。
婚姻は、民法95条の錯誤を理由として取り消すことができる。
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解答:×
誤りです。民法743条は、婚姻の取消しを民法744条・745条・747条によるものに限っています。
詐欺によって婚姻をした者は、民法747条により、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法743条が挙げる三つの根拠のうち、詐欺・強迫については民法747条が定めています。