民法第891条・相続
民法第891条:相続人の欠格事由
被相続人等を故意に死亡させて刑に処せられた者、遺言を妨げ又はさせた者、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者などは相続人となることができません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ひどいことをした人でも相続できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法891条が五つ数え上げておる。 相続人の欠格事由相続人の欠格事由被相続人を死亡させた者や遺言書を偽造・隠匿した者など、当然に相続人となることができなくなる事由のこと(民法891条)。用語ページを見る →——当然に相続人となれなくなる。
条文
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
| 号 | 欠格事由 |
|---|---|
| 1号 | 故意に死亡させ、又は至らせようとして刑に処せられた者 |
| 2号 | 殺害されたことを知って告発・告訴しなかった者(是非の弁別がないとき等を除く) |
| 3号 | 詐欺詐欺だまして誤った判断をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)が、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条3項)。用語ページを見る →又は強迫強迫おびやかして意思表示をさせること。民法96条1項により取り消すことができますが、同条2項・3項は詐欺のみを対象としており、強迫については定めがありません。用語ページを見る →によって遺言遺言死後の法律関係を定めておく、方式の定まった単独行為のこと。認知は遺言によってもすることができます(民法781条2項)。用語ページを見る →を妨げた者 |
| 4号 | 詐欺又は強迫によって遺言をさせた者 |
| 5号 | 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1号は「刑に処せられた」ことまで必要なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文の文言はそうなっておる。 故意であることも要る。
廃除廃除虐待・重大な侮辱・著しい非行があったときに、被相続人の請求により家庭裁判所が推定相続人の相続権を失わせること(民法892条)。欠格と違い、被相続人の意思によります。用語ページを見る →(民法892条)との違いも押さえよ。 欠格は当然に生じ、廃除は被相続人の請求と家庭裁判所の審判による。
判例①——方式を具備させる行為
最判昭和56年4月3日(民集第35巻3号431頁/昭和55(オ)596)は、 相続に関する被相続人の遺言書又はこれについてされている訂正が方式を欠き無効である場合に、 相続人がその方式を具備させて有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為は、 民法891条5号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるとしたうえで、 それが遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたにすぎないものであるときは、 その相続人は同号所定の相続欠格者にあたらないと判断しました。
判例②——不当な利益を目的としない破棄・隠匿
最判平成9年1月28日(民集第51巻1号184頁/平成6(オ)804)は、 相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、 相続人のその行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、 その相続人は民法891条5号所定の相続欠格者に当たらないと判断しました。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
二つとも、5号の文言にあたる行為をしながら欠格者にはあたらぬ、とした事例じゃ。
要旨が挙げるのは「遺言者の意思を実現させるため」と「不当な利益を目的とするものでなかった」——その二つの言葉じゃな。
資格別の演習
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は、相続人となることができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法891条5号がそのとおり定めています。
被相続人が殺害されたことを知って告発せず、又は告訴しなかった者であっても、殺害者が自己の配偶者であったときは相続欠格者とならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法891条2号ただし書がそのとおり定めています。
相続人が被相続人の遺言書を破棄又は隠匿したときは、その目的を問わず常に民法891条5号の相続欠格者にあたるとするのが判例である。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。最判平成9年1月28日は、その行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは相続欠格者に当たらないとしました。
方式を欠き無効な遺言書に方式を具備させる行為であっても、遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたにすぎないときは、相続欠格者にあたらないとした判例がある。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。最判昭和56年4月3日がそのとおり判断しています。