民法第1025条・相続
民法第1025条:撤回された遺言の効力
民法1022条から1024条までにより撤回された遺言は、その撤回の行為が撤回・取消し・失効に至ったときであっても効力を回復しません。ただしその行為が錯誤・詐欺・強迫による場合は別です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
撤回を撤回したら、最初の遺言が戻ってくるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
戻らぬ。 民法1025条本文じゃ。 「その効力を回復しない」。
条文
前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 対象 | **前三条(民法1022条〜1024条)**により撤回された遺言 |
| 本文 場面 | 撤回の行為が撤回され/取り消され/効力を生じなくなるに至ったとき |
| 本文 効果 | その効力を回復しない |
| ただし書 | その行為が**錯誤錯誤意思表示の前提に勘違いがあること。民法95条1項が2種類を挙げ、その錯誤が重要なものであるときに取り消すことができます。用語ページを見る →・詐欺詐欺だまして誤った判断をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)が、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条3項)。用語ページを見る →又は強迫強迫おびやかして意思表示をさせること。民法96条1項により取り消すことができますが、同条2項・3項は詐欺のみを対象としており、強迫については定めがありません。用語ページを見る →**による場合はこの限りでない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
どうして戻らないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は理由を書いておらぬ。 だが考えてみよ。 戻すとすれば、遺言者がどの遺言を生かしたかったのかを推し量ることになる。
民法1022条があるゆえ、望むなら改めて遺言をすればよい。 そう読める建て付けじゃな。
ただし書は別じゃ。 錯誤・詐欺・強迫で撤回させられたのなら、その撤回は遺言者の真意ではない。 回復しない、とは言えぬ。
なお、撤回する権利そのものを放棄することはできぬ。 民法1026条じゃ。
資格別の演習
撤回された遺言は、その撤回の行為が撤回されたときであっても、その効力を回復しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法1025条本文がそのとおり定めています。
撤回の行為が詐欺による場合には、撤回された遺言は効力を回復し得る。
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解答:◯
正しい記述です。民法1025条ただし書は、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合はこの限りでないと定めています。
撤回の行為が取り消されたときは、撤回された遺言は当然にその効力を回復する。
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解答:×
誤りです。民法1025条本文は、撤回の行為が取り消されたときであっても効力を回復しないと定めています(同条ただし書の場合を除く)。