民法第96条・総則

民法第96条:詐欺又は強迫

だまされた・おびやかされた意思表示は取り消せます。ただし第三者が詐欺をした場合には相手方の主観が問われ、詐欺による取消しは善意無過失の第三者に対抗できません。強迫との扱いの差が要です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

だまされて契約したのと、脅されて契約したの。どっちもひどい話だけど、扱いは同じなの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

1項では同じじゃ。どちらも取り消せる。じゃが2項と3項で、扱いが分かれる。よう見比べるのじゃ。この差が、民法96条で最も問われるところじゃからのう。

1項:詐欺・強迫による意思表示は取り消せる

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

要素 内容
対象 詐欺詐欺さぎだまして誤った判断をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)が、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条3項)。用語ページを見る →又は強迫強迫きょうはくおびやかして意思表示をさせること。民法96条1項により取り消すことができますが、同条2項・3項は詐欺のみを対象としており、強迫については定めがありません。用語ページを見る →による意思表示意思表示いしひょうじ契約を結ぶなど、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表明する行為。用語ページを見る →
効果 取り消すことができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

ここは詐欺も強迫も一緒なんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

1項は横並びじゃ。なお「強迫」の字に気をつけよ。刑法にいう「脅迫」ではなく、民法は強迫と書く。条文の字面は、そのまま覚えるのじゃ。

2項:第三者が詐欺を行った場合

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

要素 内容
場面 相手方に対する意思表示について、第三者が詐欺を行った
追加の要件 相手方がその事実を知り、又は知ることができたとき
効き方 その場合に限り、取り消すことができる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

だまされたのは同じなのに、相手方が知らなかったら取り消せないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文はそう定めておる。だましたのは第三者であって、目の前の相手方ではない。その相手方が事情を知らず、知ることもできなかったのなら、取引を覆されるいわれが無い——そう線を引いておるのじゃ。

そしてここが要じゃ。2項は「第三者が詐欺を行った場合」としか書いておらぬ。強迫は書かれておらん

3項:詐欺による取消しと第三者

前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

要素 内容
対象 前二項による詐欺による意思表示の取消し
対抗できない相手 善意でかつ過失がない第三者第三者だいさんしゃ契約の当事者以外の人のこと。民法177条では「登記がないことを主張する正当な利益を有する者」に限られます。用語ページを見る →

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

3項も「詐欺による」って書いてある! ここにも強迫が出てこない。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう気づいたのう。2項も3項も、条文の文言は詐欺だけじゃ。強迫による取消しについて、これらの項は何も定めておらぬ。条文が書いておらぬところを、詐欺と同じだと決めつけてはならぬぞ。

詐欺と強迫の扱いを並べる

詐欺詐欺さぎだまして誤った判断をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)が、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条3項)。用語ページを見る → 強迫強迫きょうはくおびやかして意思表示をさせること。民法96条1項により取り消すことができますが、同条2項・3項は詐欺のみを対象としており、強迫については定めがありません。用語ページを見る →
1項(取消し) できる できる
2項(第三者がした場合) 相手方が知り、又は知ることができたときに限る 条文に定めなし
3項(善意無過失の第三者) 対抗できない 条文に定めなし

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

表意者表意者ひょういしゃ意思表示をした側の人のこと。売買でいえば「売ります」「買います」と表明した本人を指します。用語ページを見る →の側に立って考えてみよ。だまされた者には「うかつであった」と言える面が残るじゃろう。じゃがおびやかされて意思を曲げさせられた者に、同じことは言えまい。条文が強迫を2項・3項から外しておるのは、そういう重さの違いを映しておるのじゃ。

判例:民法96条3項にいう第三者

最判昭和49年9月26日(民集第28巻6号1213頁)

判示事項は「民法九六条三項にいう第三者にあたる場合」です。裁判要旨は次のとおりです。

甲を欺罔してその農地を買い受けた乙が、農地法五条の許可を条件とする所有権移転仮登記を得たうえ、右売買契約上の権利を善意の丙に譲渡して右仮登記移転の附記登記をした場合には、丙は民法九六条三項にいう第三者にあたる。

登場人物 立場
欺罔された農地の売主
甲を欺罔して買い受け、条件付所有権移転仮登記を得た者
乙から売買契約上の権利を譲り受け、仮登記移転の附記登記をした者

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

丙は、まだ本登記じゃなくて仮登記の移転なんだね。それでも「第三者」なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

要旨はこの事案について「第三者にあたる」と述べておる。判示の事実関係の下での判断じゃ。そこから先の一般論を足してはならぬぞ。

なお、この判決が扱った当時の民法96条3項と、現行の条文とでは第三者に求められる主観が異なる。**現行の民法96条3項は「善意でかつ過失がない第三者」**と定めておる。要旨にある「善意の丙」という記述だけを見て、現行法でも善意のみで足りると読んではならぬ。

第二節「意思表示」の中での位置

条文 表意者の状態 原則の効果 第三者の主観
民法93条 真意でないと知っている(単独) 有効(ただし書で無効) 善意
民法94条 真意でないと知っている(通謀あり) 無効 善意
民法95条 気づいていない(錯誤) 取消し 善意かつ無過失
民法96条 だまされた・おびやかされた 取消し 善意かつ無過失(詐欺のみ)

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

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解答:

正しい記述です。民法96条1項がそのとおり定めています。1項の段階では、詐欺と強迫は同じ扱いです。

行政書士正誤問題AI生成類題

相手方に対する意思表示について第三者が強迫を行った場合、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法96条2項が定めているのは「第三者が詐欺を行った場合」であり、強迫については同項に定めがありません。条文の文言を正確に読む必要があります。

司法書士正誤問題AI生成類題

詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法96条3項がそのとおり定めています。同項は「詐欺による意思表示の取消し」とだけ定めており、強迫による取消しについては規定していません。

司法試験正誤問題AI生成類題

判例によれば、欺罔して農地を買い受けた者が農地法5条の許可を条件とする所有権移転仮登記を得たうえ、売買契約上の権利を善意の者に譲渡して仮登記移転の附記登記をした場合、その譲受人は民法96条3項にいう第三者にあたる。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。最判昭和49年9月26日(民集第28巻6号1213頁)の裁判要旨がそのとおり述べています。もっとも、現行の民法96条3項が第三者に求める主観は「善意でかつ過失がない」ことであり、同判決当時の条文とは異なる点に注意が必要です。

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