民法第747条・親族
民法第747条:詐欺又は強迫による婚姻の取消し
詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その取消しを家庭裁判所に請求できます。取消権は、詐欺を発見し若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときに消滅します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
だまされたり脅されたりして結婚したら、取り消せる?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法747条じゃ。 民法96条ではなく、こちらを使う——民法743条がそう指し示しておったな。
条文
1 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 詐欺詐欺だまして誤った判断をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)が、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条3項)。用語ページを見る →又は強迫強迫おびやかして意思表示をさせること。民法96条1項により取り消すことができますが、同条2項・3項は詐欺のみを対象としており、強迫については定めがありません。用語ページを見る →によって婚姻をした者が家庭裁判所に請求 |
| 2項 | 詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月の経過/追認 → 取消権が消滅 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
請求できるのは本人だけ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項の主語は「詐欺又は強迫によって婚姻をした者」じゃ。 民法744条のように親族や検察官は並んでおらぬ。
2項の三箇月も短い。 民法126条の取消権が五年・二十年であったのと比べると、身分関係を早く落ち着かせる筋が見えるのう。
なお、民法764条により、この747条は協議上の離婚にも準用されておる。
資格別の演習
詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法747条1項がそのとおり定めています。
民法747条1項による取消権は、当事者が詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過したときは消滅する。
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解答:◯
正しい記述です。民法747条2項がそのとおり定めています。
詐欺によって婚姻をした場合、その者の親族も婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
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解答:×
誤りです。民法747条1項が請求権者とするのは「詐欺又は強迫によって婚姻をした者」です。