民法第465条の10・債権
民法第465条の10:契約締結時の情報の提供義務
事業債務の保証を委託するとき主たる債務者は財産状況等を情報提供せねばならず、怠れば保証人は取り消せます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保証を頼まれたとき、「本当に返せるの?」って聞いていいのかな。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
聞くまでもない。 主たる債務者の側に教える義務があるのじゃ。民法465条の10——事業のための債務の保証を委託するときの話じゃぞ。
1項:提供すべき情報
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況 二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
| 号 | 提供すべき情報 |
|---|---|
| 一 | 財産及び収支の状況 |
| 二 | 主たる債務以外に負担している債務の有無・額・履行状況 |
| 三 | 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときの、その旨と内容 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「事業のために負担する債務」——ここは貸金等債務じゃないんだ!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
見事に気づいたのう。 民法465条の6は「事業のために負担した貸金等債務」じゃった。こちらは「事業のために負担する債務」——貸金等に限らぬ。
売掛金でも、賃料でも、事業のための債務なら情報提供義務がかかる。公正証書より対象が広いのじゃ。ここは頻出じゃぞ。
2項:怠ったときの取消し
主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
| 要件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 主たる債務者が情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供した |
| ② | そのために委託を受けた者が誤認をした |
| ③ | それによって保証契約の申込み又は承諾の**意思表示意思表示契約を結ぶなど、一定の法律効果を発生させようとする意思を外部に表明する行為。用語ページを見る →をした** |
| ④ | 債権者がそのことを知り又は知ることができた |
| 効果 | 保証人保証人主たる債務者が債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う者(民法446条1項)。用語ページを見る →は保証契約を**取消し取消し一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →すことができる** |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
4番目が重い……。債権者が知らなかったら取り消せないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。 情報提供を怠ったのは主たる債務者じゃが、取消しで不利益を受けるのは債権者じゃ。何も知らぬ債権者から保証を奪うのは酷——だから債権者の悪意又は有過失を要件にしたのじゃな。
詐欺詐欺だまして誤った判断をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)が、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条3項)。用語ページを見る →による取消し(民法96条2項)の考え方と同じ手つきじゃ。第三者の詐欺は、相手方が知り又は知ることができたときに限り取り消せる——あの構造がここにもあるのう。
3項:法人には適用しない
前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
**またしても「個人だけ」**じゃ。保証会社は自分で調べられる——そういう割り切りじゃな。
情報提供義務を並べる
| 条文 | いつ | 誰が誰に | 対象 |
|---|---|---|---|
| 民法465条の10 | 契約締結時(委託をするとき) | 主たる債務者 → 委託を受ける者 | 事業のために負担する債務の保証(個人) |
| 民法458条の2 | 保証人の請求があったとき | 債権者 → 委託を受けた保証人 | 主たる債務の履行状況 |
| 民法458条の3 | 期限の利益喪失時 | 債権者 → 保証人(個人) | 期限の利益を喪失した旨 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
提供する人も、タイミングも違うんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
入口は主たる債務者、その後は債権者——そう覚えよ。
入口で判断材料をそろえ、続く期間は状況を知らせる。保証人を情報の暗闇に置かぬ——平成29年改正が一貫して追いかけた筋じゃな。
資格別の演習
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、財産及び収支の状況に関する情報を提供しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法465条の10第1項一号がそのとおり定めています。
主たる債務者が民法465条の10第1項の情報を提供せず、そのため保証人が誤認して保証契約を締結したときは、債権者の認識を問わず保証人は保証契約を取り消すことができる。
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解答:×
誤りです。民法465条の10第2項は、主たる債務者が情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを「債権者が知り又は知ることができたとき」に限って取消しを認めています。
民法465条の10第1項の情報提供義務は、事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする保証の委託をする場合に限って生じる。
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解答:×
誤りです。同項は「事業のために負担する債務を主たる債務とする保証」と定めており、貸金等債務に限られません。貸金等債務に限定されているのは民法465条の6第1項の公正証書の要件です。