ホーム / 用語集 / 強迫強迫きょうはくおびやかして意思表示をさせること。民法96条1項により取り消すことができますが、同条2項・3項は詐欺のみを対象としており、強迫については定めがありません。関連用語詐欺取消しこの用語が登場する解説民法第96条:民法第96条:詐欺又は強迫民法第101条:民法第101条:代理行為の瑕疵民法第102条:民法第102条:代理人の行為能力民法第124条:民法第124条:追認の要件民法第126条:民法第126条:取消権の期間の制限