強迫
おびやかして意思表示をさせること。民法96条1項により取り消すことができますが、同条2項・3項は詐欺のみを対象としており、強迫については定めがありません。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第96条:民法第96条:詐欺又は強迫
- 民法第101条:民法第101条:代理行為の瑕疵
- 民法第102条:民法第102条:代理人の行為能力
- 民法第124条:民法第124条:追認の要件
- 民法第126条:民法第126条:取消権の期間の制限
- 民法第449条:民法第449条:取り消すことができる債務の保証
- 民法第743条:民法第743条:婚姻の取消し
- 民法第747条:民法第747条:詐欺又は強迫による婚姻の取消し
- 民法第764条:民法第764条:婚姻の規定の準用(協議上の離婚)
- 民法第796条:民法第796条:配偶者のある者の縁組
- 民法第803条:民法第803条:縁組の取消し
- 民法第806条の2:民法第806条の2:配偶者の同意のない縁組等の取消し
- 民法第806条の3:民法第806条の3:子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し
- 民法第808条:民法第808条:婚姻の取消し等の規定の準用(縁組)
- 民法第812条:民法第812条:婚姻の規定の準用(協議上の離縁)
- 民法第891条:民法第891条:相続人の欠格事由
- 民法第919条:民法第919条:相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
- 民法第989条:民法第989条:遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し
- 民法第1025条:民法第1025条:撤回された遺言の効力