民法第667条の3・債権
民法第667条の3:組合員の一人についての意思表示の無効等
組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間では組合契約の効力は妨げられません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
組合員の一人が騙されて加入していたら、組合はまるごと無効になるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ならぬ。 民法667条の3じゃ。「他の組合員の間においては」——そこを切り離しておる。
条文
組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 前提 | 組合員の一人について意思表示の無効無効はじめから法律効果が生じないこと。取消しと違い、誰かが主張しなくても効力はありません。用語ページを見る →又は取消し取消し一応有効に成立した法律行為を、取消権者の主張によってはじめにさかのぼって無効とすること。用語ページを見る →の原因がある |
| 効果 | 他の組合員の間においては、組合契約はその効力を妨げられない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一人がダメでも、残りで続けられるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そう読める。 組合は多数の当事者が同じ方向を向いて結ぶ契約じゃ。
一人の事情で全部が崩れては、共同の事業が成り立たぬ——そこを守っておる。
詐欺詐欺だまして誤った判断をさせること。詐欺による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)が、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条3項)。用語ページを見る →(民法96条1項)や錯誤錯誤意思表示の前提に勘違いがあること。民法95条1項が2種類を挙げ、その錯誤が重要なものであるときに取り消すことができます。用語ページを見る →(民法95条1項)の原因があった者との関係では、その者の意思表示が取り消されうる。 じゃがそれは、その者との関係にとどまる、と読める。
667条の2と並べて読む
| 条文 | 何を切り離すか |
|---|---|
| 民法667条の2 | 一人の**債務不履行債務不履行債務者がその債務の本旨に従った履行をしないこと、又は債務の履行が不能であること。債権者は損害賠償を請求できます(民法415条1項)。用語ページを見る →**が全体に及ばない |
| 民法667条の3 | 一人の意思表示の瑕疵が全体に及ばない |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
どちらも「組合を壊さぬ」ための規定じゃ。 入口の瑕疵も、後の不履行も、団体としての存続を揺るがさぬ——そう組み立てられておる。
資格別の演習
組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約はその効力を妨げられない。
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解答:◯
正しい記述です。民法667条の3がそのとおり定めています。
組合員の一人が詐欺を理由に組合契約に係る意思表示を取り消したときは、組合契約は全体として効力を失う。
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解答:×
誤りです。民法667条の3は、他の組合員の間においては組合契約の効力が妨げられないと定めています。
民法667条の3は、意思表示の無効の原因がある場合にも取消しの原因がある場合にも適用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法667条の3は「意思表示の無効又は取消しの原因があっても」と定めています。