後見監督人
後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第844条:民法第844条:後見人の辞任
- 民法第845条:民法第845条:辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求
- 民法第846条:民法第846条:後見人の解任
- 民法第847条:民法第847条:後見人の欠格事由
- 民法第848条:民法第848条:未成年後見監督人の指定
- 民法第849条:民法第849条:後見監督人の選任
- 民法第850条:民法第850条:後見監督人の欠格事由
- 民法第851条:民法第851条:後見監督人の職務
- 民法第852条:民法第852条:委任及び後見人の規定の準用(後見監督人)
- 民法第853条:民法第853条:財産の調査及び目録の作成
- 民法第855条:民法第855条:後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務
- 民法第860条:民法第860条:利益相反行為(後見)
- 民法第863条:民法第863条:後見の事務の監督
- 民法第864条:民法第864条:後見監督人の同意を要する行為
- 民法第870条:民法第870条:後見の計算
- 民法第871条:民法第871条:後見の計算と後見監督人の立会い
- 民法第874条:民法第874条:委任の規定の準用(後見の終了)
- 民法第875条:民法第875条:後見に関して生じた債権の消滅時効
- 民法第876条の3:民法第876条の3:保佐監督人
- 民法第876条の8:民法第876条の8:補助監督人