民法第874条・親族
民法第874条:委任の規定の準用(後見の終了)
委任の終了後の処分を定める民法654条と、委任の終了事由の対抗要件を定める民法655条は、後見について準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見が終わった直後の後始末は?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法874条じゃ。 委任委任当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約(民法643条)。用語ページを見る →の終わり際の規定を借りてきておる。
条文
第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。
| 準用される規定 | 内容 |
|---|---|
| 民法654条 | 委任の終了後の処分——急迫の事情があるときは必要な処分をしなければならない |
| 民法655条 | 委任の終了事由の対抗要件——相手方に通知したとき又は相手方が知っていたときでなければ対抗できない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
親権のところにも似た条文があったよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法831条じゃな。 同じ654条・655条を、親権を行う者が子の財産を管理する場合に準用しておった。
管理を託された者が退くときの筋は共通じゃ——そう読める並びじゃな。
874条は民法852条により後見監督人後見監督人後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →にも準用され、876条の5第3項・876条の10第2項では654条・655条が保佐人・補助人の任務終了に準用されておる。
資格別の演習
民法654条及び655条の規定は、後見について準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法874条がそのとおり定めています。
民法654条及び655条は、親権を行う者が子の財産を管理する場合についても準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法831条がそのとおり定めています。
民法874条は、受任者の善管注意義務を定める民法644条を後見について準用している。
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解答:×
誤りです。民法874条が準用するのは民法654条及び655条です。民法644条を準用するのは民法869条です。