民法第852条・親族
民法第852条:委任及び後見人の規定の準用(後見監督人)
善管注意義務や辞任・解任・欠格事由などの規定が後見監督人に準用され、未成年後見監督人・成年後見監督人にはそれぞれ固有の規定も準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見監督人にも、後見人と同じルールがかかるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法852条じゃ。 三つのまとまりに分けて準用しておる。
条文
第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。
| 対象 | 準用される規定 |
|---|---|
| **後見監督人後見監督人後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →**全般 | 民法644条(善良な管理者の注意善良な管理者の注意その立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →)/654条・655条(委任の終了)/844条(辞任)/846条(解任)/847条(欠格事由欠格事由その地位に就くことができない事由のこと。後見人については未成年者・破産者など5つが挙げられています(民法847条)。用語ページを見る →)/861条2項(事務の費用)/862条(報酬) |
| 未成年後見監督人 | 民法840条3項(選任の考慮事項)/857条の2(数人ある場合の権限行使) |
| 成年後見監督人 | 民法843条4項(選任の考慮事項)/859条の2(数人ある場合)/859条の3(居住用不動産居住用不動産成年被後見人の居住の用に供する建物又はその敷地のこと。売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定その他これらに準ずる処分には家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。用語ページを見る →の処分の許可) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
644条が入っているね。善管注意義務だ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法869条が後見人に644条を準用しておるのと同じじゃ。
民法827条の親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →を行う者は「自己のためにするのと同一の注意」じゃった。 後見の側は、監督人まで含めて善管注意義務じゃな。
未成年と成年で分けて準用しておるところも読みどころじゃ。 居住用不動産の処分の許可は、成年後見監督人にだけかかる。
資格別の演習
善良な管理者の注意義務を定める民法644条の規定は、後見監督人について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法852条がそのとおり定めています。
後見人の欠格事由を定める民法847条の規定は、後見監督人について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法852条がそのとおり定めています。
成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可を定める民法859条の3の規定は、未成年後見監督人について準用される。
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解答:×
誤りです。民法852条は、民法859条の3を成年後見監督人について準用しています。