民法第875条・親族

民法第875条:後見に関して生じた債権の消滅時効

後見人又は後見監督人と被後見人との間で後見に関して生じた債権の消滅時効には民法832条が準用されます。民法872条により取り消した場合は取消しの時から起算します。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

後見に関する貸し借りの時効は、いつから数えるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法875条じゃ。 親権の民法832条を借りたうえで、2項で特則を置いておる。

条文

1 第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。

2 前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。

項 内容
1項 民法832条(管理権が消滅した時から五年等)を**後見人又は後見監督人後見監督人こうけんかんとくにん後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →と被後見人被後見人ひこうけんにん後見を受ける者のこと。民法794条は、未成年被後見人及び成年被後見人をあわせてこう呼びます。用語ページを見る →**との間の債権に準用
2項 民法872条により取り消した場合はその取消しの時から起算

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

2項は、成人した後に取り消したときの話だね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法872条は、成年に達した後後見の計算後見の計算こうけんのけいさん後見人の任務が終了したときに、後見人又はその相続人が2箇月以内にする管理の計算のこと(民法870条)。用語ページを見る →の終了前にした契約等を取り消せるとしておった。

取り消してはじめて返還を求める債権が現れる——だから取消しの時から数える、と読める。

1項が後見監督人後見監督人こうけんかんとくにん後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →との間の債権まで含めておるところも押さえよ。 民法832条は親権を行った者と子との間だけじゃった。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

民法832条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用される。

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解答:◯

正しい記述です。民法875条1項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法875条1項の消滅時効は、民法872条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。

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解答:◯

正しい記述です。民法875条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法875条1項の準用の対象には、後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権も含まれる。

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解答:◯

正しい記述です。民法875条1項は「後見人又は後見監督人と被後見人との間において」と定めています。

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