民法第849条・親族
民法第849条:後見監督人の選任
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人・その親族・後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見監督人は、必ず置かれるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
置かれるとは限らぬ。 民法849条は**「必要があると認めるときは」**としておる。
条文
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 要件 | 必要があると認めるとき |
| 請求できる者 | 被後見人被後見人後見を受ける者のこと。民法794条は、未成年被後見人及び成年被後見人をあわせてこう呼びます。用語ページを見る →、その親族若しくは後見人 |
| 効果 | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が請求により又は職権で後見監督人後見監督人後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →を選任できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見人自身も請求できるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
監督される側から求めることもできる、と読める。
後見監督人がいるかどうかで、条文の働きが変わる場面が多いぞ。
民法853条2項は財産の目録の作成に立会いを求め、民法855条1項は債権・債務の申出を求め、民法864条は同意を必要とし、民法860条ただし書は特別代理人特別代理人特定の手続のために家庭裁判所が選任する代理人のこと。嫡出否認の訴えで親権を行う母がないときに選任されます(民法775条2項)。用語ページを見る →の選任を不要とする。
「後見監督人があるとき」という言葉が出てきたら、この849条を思い出すのがよい。
この条文は民法876条の3第1項(保佐監督人保佐監督人保佐人の事務を監督する者のこと。家庭裁判所が必要と認めるときに選任します(民法876条の3第1項)。用語ページを見る →)、876条の8第1項(補助監督人補助監督人補助人の事務を監督する者のこと。家庭裁判所が必要と認めるときに選任します(民法876条の8第1項)。用語ページを見る →)にも同じ形で置かれておる。
資格別の演習
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法849条がそのとおり定めています。
後見が開始したときは、家庭裁判所は必ず後見監督人を選任しなければならない。
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解答:×
誤りです。民法849条は「必要があると認めるときは……選任することができる」と定めています。
後見人も、後見監督人の選任を家庭裁判所に請求することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法849条は請求権者として後見人を挙げています。