民法第850条・親族
民法第850条:後見監督人の欠格事由
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見人の家族が監督人になったら、意味がないよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。 民法850条が三つを外しておる。
条文
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
| 除かれる者 | 説明 |
|---|---|
| 配偶者配偶者婚姻の相手方のこと。民法725条2号により親族に含まれますが、血族でも姻族でもなく親等もありません。用語ページを見る → | 後見人の配偶者 |
| 直系血族直系血族祖父母・父母・子・孫のように、世代が上下にまっすぐつながる血族のこと。用語ページを見る → | 後見人の父母・子など |
| 兄弟姉妹 | 後見人の兄弟姉妹 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
民法847条の五つとは別なんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
別じゃ。 もっとも、850条は後見監督人後見監督人後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →について定めた条文じゃが、847条も民法852条によって後見監督人に準用されておる。
つまり後見監督人には、847条の五つと850条の三つの両方がかかると読める。
なぜ兄弟姉妹まで外したか。 監督する者と監督される者が近すぎては、監督にならぬからじゃな。
850条は民法876条の3第2項・876条の8第2項により、保佐監督人保佐監督人保佐人の事務を監督する者のこと。家庭裁判所が必要と認めるときに選任します(民法876条の3第1項)。用語ページを見る →・補助監督人補助監督人補助人の事務を監督する者のこと。家庭裁判所が必要と認めるときに選任します(民法876条の8第1項)。用語ページを見る →にも準用されておるぞ。
資格別の演習
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法850条がそのとおり定めています。
民法850条の規定は、保佐監督人及び補助監督人について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法876条の3第2項及び876条の8第2項がそのとおり定めています。
民法850条により後見監督人となることができないのは、後見人の配偶者及び直系血族に限られる。
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解答:×
誤りです。民法850条は兄弟姉妹も挙げています。