民法第850条・親族

民法第850条:後見監督人の欠格事由

後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができません。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

後見人の家族が監督人になったら、意味がないよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そのとおりじゃ。 民法850条が三つを外しておる。

条文

後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

除かれる者 説明
配偶者配偶者はいぐうしゃ婚姻の相手方のこと。民法725条2号により親族に含まれますが、血族でも姻族でもなく親等もありません。用語ページを見る → 後見人の配偶者
直系血族直系血族ちょっけいけつぞく祖父母・父母・子・孫のように、世代が上下にまっすぐつながる血族のこと。用語ページを見る → 後見人の父母・子など
兄弟姉妹 後見人の兄弟姉妹

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

民法847条の五つとは別なんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

別じゃ。 もっとも、850条は後見監督人後見監督人こうけんかんとくにん後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →について定めた条文じゃが、847条も民法852条によって後見監督人に準用されておる。

つまり後見監督人には、847条の五つと850条の三つの両方がかかると読める。

なぜ兄弟姉妹まで外したか。 監督する者と監督される者が近すぎては、監督にならぬからじゃな。

850条は民法876条の3第2項・876条の8第2項により、保佐監督人保佐監督人ほさかんとくにん保佐人の事務を監督する者のこと。家庭裁判所が必要と認めるときに選任します(民法876条の3第1項)。用語ページを見る →・補助監督人補助監督人ほじょかんとくにん補助人の事務を監督する者のこと。家庭裁判所が必要と認めるときに選任します(民法876条の8第1項)。用語ページを見る →にも準用されておるぞ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

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解答:◯

正しい記述です。民法850条がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法850条の規定は、保佐監督人及び補助監督人について準用される。

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解答:◯

正しい記述です。民法876条の3第2項及び876条の8第2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法850条により後見監督人となることができないのは、後見人の配偶者及び直系血族に限られる。

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解答:×

誤りです。民法850条は兄弟姉妹も挙げています。

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