民法第844条・親族
民法第844条:後見人の辞任
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得てその任務を辞することができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見人は、自分からやめられるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法844条じゃ。 正当な事由と家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →の許可——二つがそろってはじめて辞せる。
条文
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 要件① | 正当な事由があるとき |
| 要件② | 家庭裁判所の許可 |
| 効果 | その任務を辞することができる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
親権の辞任は「やむを得ない事由」だったよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法837条1項じゃな。 こちらは「正当な事由」——言葉が違う。
条文の文言はそのまま押さえるのがよい。
辞任したあとの手当ては民法845条じゃ。 新たな後見人の選任を請求せねばならぬ。
なお、この844条は広く準用されておる。 民法852条(後見監督人後見監督人後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →)、876条の2第2項(保佐人保佐人被保佐人に付される保護者(民法12条)。家庭裁判所が保佐開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の2第1項)。用語ページを見る →)、876条の3第2項(保佐監督人保佐監督人保佐人の事務を監督する者のこと。家庭裁判所が必要と認めるときに選任します(民法876条の3第1項)。用語ページを見る →)、876条の7第2項(補助人補助人被補助人に付される保護者(民法16条)。家庭裁判所が補助開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の7第1項)。用語ページを見る →)、876条の8第2項(補助監督人補助監督人補助人の事務を監督する者のこと。家庭裁判所が必要と認めるときに選任します(民法876条の8第1項)。用語ページを見る →)じゃ。
資格別の演習
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法844条がそのとおり定めています。
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得ることなくその任務を辞することができる。
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解答:×
誤りです。民法844条は「家庭裁判所の許可を得て」と定めています。
民法844条の規定は、保佐人及び補助人について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法876条の2第2項及び876条の7第2項がそのとおり定めています。