民法第845条・親族
民法第845条:辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求
後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見人が辞めたら、次の人は誰が探すの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
辞めた本人じゃ。 民法845条——民法841条と同じ形をしておる。
条文
後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 原因 | 後見人がその任務を辞した(民法844条)ことによって選任の必要が生じた |
| 誰が | その後見人 |
| 何を | 遅滞なく新たな後見人の選任を**家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →に請求** |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
辞めたのに、まだ仕事が残っているんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
後任が決まらぬまま空白が生じては、被後見人が困るからのう。
民法841条は父母について同じことを定めておった。 「遅滞なく……請求しなければならない」——言い回しもそろっておる。
なお、後見人が欠けたときに後見監督人後見監督人後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →が選任を請求すべきことは、民法851条2号が定めておるぞ。
資格別の演習
後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法845条がそのとおり定めています。
後見人が欠けた場合に遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求することは、後見監督人の職務である。
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解答:◯
正しい記述です。民法851条2号がそのとおり定めています。
民法845条による請求義務を負うのは、被後見人の親族である。
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解答:×
誤りです。民法845条は「その後見人は」と定めており、任務を辞した後見人自身が請求義務を負います。