民法第863条・親族

民法第863条:後見の事務の監督

後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも後見人に事務の報告や財産目録の提出を求め、事務や財産の状況を調査できます。家庭裁判所は必要な処分を命ずることもできます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

後見人がきちんとやっているか、誰が確かめるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法863条じゃ。 後見監督人後見監督人こうけんかんとくにん後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →と家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →の二つが挙がっておる。

条文

1 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。

2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。

項 誰が 何を
1項 後見監督人又は家庭裁判所 いつでも、事務の報告・財産の目録財産の目録ざいさんのもくろく被後見人の財産を調査して作成する一覧のこと。後見人は就職後1箇月以内に作成しなければならず、作成を終わるまでは急迫の必要がある行為のみをする権限しかありません(民法853条・854条)。用語ページを見る →の提出を求め、事務・財産の状況を調査
2項 家庭裁判所 請求により又は職権で、必要な処分を命ずる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

1項は「いつでも」なんだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

時期の制限を置いておらぬ。 監督の実効性を確かめる規定と読める。

2項の請求権者は、後見監督人・被後見人被後見人ひこうけんにん後見を受ける者のこと。民法794条は、未成年被後見人及び成年被後見人をあわせてこう呼びます。用語ページを見る →・その親族その他の利害関係人利害関係人りがいかんけいにんその処分がされるかどうかによって、自分の法律上の立場が左右される人。民法25条や30条で、家庭裁判所へ請求できる者として挙げられています。用語ページを見る →じゃ。 職権でも動ける。

1項が調べる段階、2項が手を打つ段階——そう並べて読むとよい。

なお863条は、民法876条の5第2項により保佐の事務に、876条の10第1項により補助の事務に準用されておるぞ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求めることができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法863条1項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

家庭裁判所は、職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法863条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法863条の規定は、保佐の事務及び補助の事務について準用される。

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解答:◯

正しい記述です。民法876条の5第2項及び876条の10第1項がそのとおり定めています。

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