民法第846条・親族

民法第846条:後見人の解任

後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は請求により又は職権でこれを解任することができます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

後見人が財産を使い込んでいたら、やめさせられるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法846条じゃ。 「不正な行為、著しい不行跡その他……」と並べておる。

条文

後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。

要素 条文の言葉
事由 不正な行為/著しい不行跡/その他後見の任務に適しない事由
請求できる者 後見監督人後見監督人こうけんかんとくにん後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →、被後見人被後見人ひこうけんにん後見を受ける者のこと。民法794条は、未成年被後見人及び成年被後見人をあわせてこう呼びます。用語ページを見る →若しくはその親族若しくは検察官
効果 家庭裁判所家庭裁判所かていさいばんしょ家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →が請求により又は職権で解任できる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「職権で」もできるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

請求がなくとも動ける建て方じゃな。

民法844条の辞任は後見人の側から、846条の解任は外からじゃ。 対をなしておる。

三つ目の事由が「その他後見の任務に適しない事由」と開かれておるところも読みどころじゃ。 前二つは例示と読める。

この846条も、民法852条・876条の2第2項・876条の3第2項・876条の7第2項・876条の8第2項で広く準用されておるぞ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所はこれを解任することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法846条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

民法846条による後見人の解任は、家庭裁判所が職権ですることもできる。

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解答:◯

正しい記述です。民法846条は「請求により又は職権で」と定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

後見監督人は、民法846条による後見人の解任を家庭裁判所に請求することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法846条は請求権者として後見監督人を挙げています。

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