民法第847条・親族
民法第847条:後見人の欠格事由
未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人、破産者、被後見人に対して訴訟をし又はした者及びその配偶者・直系血族、行方の知れない者は後見人となることができません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
誰でも後見人になれるわけじゃないよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法847条が五つ数え上げておる。 欠格事由欠格事由その地位に就くことができない事由のこと。後見人については未成年者・破産者など5つが挙げられています(民法847条)。用語ページを見る →じゃ。
条文
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
| 号 | 後見人となることができない者 |
|---|---|
| 1号 | 未成年者未成年者18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る → |
| 2号 | 家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →で免ぜられた法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →、保佐人保佐人被保佐人に付される保護者(民法12条)。家庭裁判所が保佐開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の2第1項)。用語ページを見る →又は補助人補助人被補助人に付される保護者(民法16条)。家庭裁判所が補助開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の7第1項)。用語ページを見る → |
| 3号 | 破産者 |
| 4号 | 被後見人被後見人後見を受ける者のこと。民法794条は、未成年被後見人及び成年被後見人をあわせてこう呼びます。用語ページを見る →に対して訴訟をし、又はした者並びにその**配偶者配偶者婚姻の相手方のこと。民法725条2号により親族に含まれますが、血族でも姻族でもなく親等もありません。用語ページを見る →及び直系血族** |
| 5号 | 行方の知れない者 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
4号は、訴えた本人だけじゃないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
配偶者と直系血族まで広がっておる。 利害が重なる者を遠ざける趣旨と読める。
「訴訟をし、又はした者」——現に係属中でなくともよい書きぶりじゃな。
2号は、民法846条で解任された者などが想定されておると読める。
なお、成年被後見人が挙がっておらぬ点に気づいたか。 条文が挙げるのはこの五つじゃ。
847条も広く準用されておるぞ。 民法852条、876条の2第2項、876条の3第2項、876条の7第2項、876条の8第2項じゃ。
後見監督人には別の欠格事由
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法850条を見よ。 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は後見監督人後見監督人後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →となることができぬ。
847条の五つとは別に、監督する立場ゆえの制限が置かれておるのじゃ。
資格別の演習
破産者は、後見人となることができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法847条3号がそのとおり定めています。
被後見人に対して訴訟をし、又はした者の配偶者及び直系血族も、後見人となることができない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法847条4号がそのとおり定めています。
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人は、後見人となることができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法847条2号がそのとおり定めています。