民法第853条・親族
民法第853条:財産の調査及び目録の作成
後見人は遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1箇月以内に調査を終えて目録を作成しなければなりません。後見監督人があるときは、その立会いがなければ効力を生じません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見人になったら、まず何をするの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
財産の調査と目録の作成じゃ。 民法853条——期限まで書いてあるぞ。
条文
1 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項本文 | 遅滞なく調査に着手し、一箇月以内に調査を終え**財産の目録財産の目録被後見人の財産を調査して作成する一覧のこと。後見人は就職後1箇月以内に作成しなければならず、作成を終わるまでは急迫の必要がある行為のみをする権限しかありません(民法853条・854条)。用語ページを見る →**を作成 |
| 1項ただし書 | 期間は**家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →において伸長**できる |
| 2項 | 後見監督人後見監督人後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →があるときはその立会いがなければ効力を生じない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項は「効力を生じない」——きびしいね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
立会いを欠けば、調査も目録も無かったことになる書きぶりじゃ。
目録ができるまでは、次の民法854条により急迫の必要がある行為しかできぬ。 急がねばならぬ理由がここにある。
民法855条1項も見ておけ。 後見監督人があるときは、被後見人に対する債権・債務を財産の調査に着手する前に申し出ねばならぬ。
853条から855条までは、民法856条により被後見人が包括財産を取得した場合にも準用されるぞ。
資格別の演習
後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1箇月以内にその調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法853条1項本文がそのとおり定めています。
財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければその効力を生じない。
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解答:◯
正しい記述です。民法853条2項がそのとおり定めています。
民法853条1項の1箇月の期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法853条1項ただし書がそのとおり定めています。