民法第876条の3・親族

民法第876条の3:保佐監督人

家庭裁判所は必要があると認めるときは保佐監督人を選任することができます。後見監督人に関する多くの規定が準用され、民法851条4号は読み替えて適用されます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

保佐人を監督する人もいるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

おる。 民法876条の3——保佐監督人保佐監督人ほさかんとくにん保佐人の事務を監督する者のこと。家庭裁判所が必要と認めるときに選任します(民法876条の3第1項)。用語ページを見る →じゃ。

条文

1 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。

2 第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。

項 内容
1項 必要があると認めるとき、被保佐人被保佐人ひほさにん事理を弁識する能力が著しく不十分だとして、保佐開始の審判を受けた人(民法12条)。民法13条1項が列挙する重要な行為をするには、保佐人の同意が必要です。用語ページを見る →・その親族・保佐人保佐人ほさにん被保佐人に付される保護者(民法12条)。家庭裁判所が保佐開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の2第1項)。用語ページを見る →の請求により又は職権で選任
2項 民法644条(善良な管理者の注意善良な管理者の注意ぜんりょうなかんりしゃのちゅういその立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →)ほか、後見監督人後見監督人こうけんかんとくにん後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →に関する規定を準用
2項後段 民法851条4号の「被後見人を代表する」→「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

読み替えの部分が面白いね。「同意する」が足されている。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

保佐は、代表するだけの制度ではないからのう。

被保佐人被保佐人ひほさにん事理を弁識する能力が著しく不十分だとして、保佐開始の審判を受けた人(民法12条)。民法13条1項が列挙する重要な行為をするには、保佐人の同意が必要です。用語ページを見る →は自ら行為をし、保佐人保佐人ほさにん被保佐人に付される保護者(民法12条)。家庭裁判所が保佐開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の2第1項)。用語ページを見る →が同意同意どうい保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →を与える形が基本じゃ(民法13条1項)。

だから利益相反行為利益相反行為りえきそうはんこうい代理人と本人との利益がぶつかる行為のこと。自己契約・双方代理以外でも、代理権を有しない者がした行為とみなされます(民法108条2項)。用語ページを見る →の場面でも、代表と同意の両方を書き込んでおる、と読める。

1項の形は民法849条とそろっておる。 必要があると認めるときに選任できる——必ず置かれるわけではない。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法876条の3第1項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法876条の3第2項による準用にあたり、民法851条4号中「被後見人を代表する」は「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えられる。

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解答:◯

正しい記述です。民法876条の3第2項後段がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

後見監督人の欠格事由を定める民法850条の規定は、保佐監督人について準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法876条の3第2項がそのとおり定めています。

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