民法第870条・親族
民法第870条:後見の計算
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は2箇月以内に管理の計算をしなければなりません。この期間は家庭裁判所において伸長することができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見が終わったら、収支の報告をするの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
する。 民法870条——後見の計算後見の計算後見人の任務が終了したときに、後見人又はその相続人が2箇月以内にする管理の計算のこと(民法870条)。用語ページを見る →じゃ。 期限は二箇月じゃぞ。
条文
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 任務が終了したとき、後見人又はその相続人は二箇月以内に管理の計算 |
| 括弧 | この計算を**「後見の計算」**という |
| ただし書 | 期間は**家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →において伸長**できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人も義務を負うんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
後見人が亡くなって任務が終わることもあるからのう。
民法853条1項の目録の作成は「一箇月以内」、870条の計算は「二箇月以内」じゃ。 どちらも家庭裁判所が伸長できる。
入口と出口で、数字が違うところを押さえておくとよい。
後見監督人後見監督人後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →があるときは、次の民法871条により立会いが要るぞ。
資格別の演習
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算をしなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法870条本文がそのとおり定めています。
民法870条の2箇月の期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法870条ただし書がそのとおり定めています。
後見の計算をすべき義務を負うのは後見人本人に限られ、その相続人は義務を負わない。
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解答:×
誤りです。民法870条本文は「後見人又はその相続人は」と定めています。