未成年後見人
親権を行う者がない未成年者などのために置かれる後見人のこと。子の否認権を子のために行使することができます(民法774条2項)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第774条:民法第774条:嫡出の否認
- 民法第778条の2:民法第778条の2:子の否認権の出訴期間の特則
- 民法第811条:民法第811条:協議上の離縁等
- 民法第834条:民法第834条:親権喪失の審判
- 民法第835条:民法第835条:管理権喪失の審判
- 民法第839条:民法第839条:未成年後見人の指定
- 民法第840条:民法第840条:未成年後見人の選任
- 民法第841条:民法第841条:父母による未成年後見人の選任の請求
- 民法第848条:民法第848条:未成年後見監督人の指定
- 民法第867条:民法第867条:未成年被後見人に代わる親権の行使
- 民法第868条:民法第868条:財産に関する権限のみを有する未成年後見人
- 民法第873条の2:民法第873条の2:成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限