民法第851条・親族
民法第851条:後見監督人の職務
後見監督人の職務は、後見人の事務の監督、後見人が欠けた場合の選任請求、急迫の事情がある場合の必要な処分、利益相反行為について被後見人を代表することの4つです。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見監督人は、見張るだけの人?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それだけではない。 民法851条が四つ数え上げておる。
条文
後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
| 号 | 職務 |
|---|---|
| 1号 | 後見人の事務を監督する |
| 2号 | 後見人が欠けた場合に遅滞なく選任を家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →に請求 |
| 3号 | 急迫の事情がある場合に必要な処分 |
| 4号 | 利益相反行為利益相反行為代理人と本人との利益がぶつかる行為のこと。自己契約・双方代理以外でも、代理権を有しない者がした行為とみなされます(民法108条2項)。用語ページを見る →について被後見人被後見人後見を受ける者のこと。民法794条は、未成年被後見人及び成年被後見人をあわせてこう呼びます。用語ページを見る →を代表 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
4号は、監督人が代表するんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法860条ただし書とつながっておる。 後見監督人があるときは、特別代理人特別代理人特定の手続のために家庭裁判所が選任する代理人のこと。嫡出否認の訴えで親権を行う母がないときに選任されます(民法775条2項)。用語ページを見る →の選任を要しない。
代わりに後見監督人後見監督人後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →が代表するからじゃ。
851条も保佐監督人保佐監督人保佐人の事務を監督する者のこと。家庭裁判所が必要と認めるときに選任します(民法876条の3第1項)。用語ページを見る →・補助監督人補助監督人補助人の事務を監督する者のこと。家庭裁判所が必要と認めるときに選任します(民法876条の8第1項)。用語ページを見る →に準用されておる(民法876条の3第2項・876条の8第2項)。
その際、4号の「被後見人を代表する」は「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」等と読み替えられるぞ。
資格別の演習
後見人の事務を監督することは、後見監督人の職務である。
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解答:◯
正しい記述です。民法851条1号がそのとおり定めています。
後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表することは、後見監督人の職務である。
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解答:◯
正しい記述です。民法851条4号がそのとおり定めています。
急迫の事情がある場合に必要な処分をすることは、後見監督人の職務である。
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解答:◯
正しい記述です。民法851条3号がそのとおり定めています。