民法第864条・親族
民法第864条:後見監督人の同意を要する行為
後見人が被後見人に代わって営業や民法13条1項各号の行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときはその同意が必要です。元本の領収は除かれます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
重い取引をするときは、監督人の同意がいるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法864条じゃ。 民法13条1項各号を借りてきておるのが目印じゃな。
条文
後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 営業若しくは民法13条1項各号の行為をし、又は**未成年被後見人未成年被後見人未成年者の後見を受ける者のこと。未成年後見人が置かれます。用語ページを見る →がこれをすることに同意するには、後見監督人後見監督人後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →があるときはその同意同意保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →** |
| ただし書 | 同項1号の元本元本貸したお金の元金や預けた預金のように、利息などの収益を生み出すもとになる財産のこと。被保佐人がこれを領収し、又は利用するには保佐人の同意が必要です(民法13条1項1号)。用語ページを見る →の領収 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
13条1項って、被保佐人のところの条文だよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
被保佐人被保佐人事理を弁識する能力が著しく不十分だとして、保佐開始の審判を受けた人(民法12条)。民法13条1項が列挙する重要な行為をするには、保佐人の同意が必要です。用語ページを見る →が保佐人の同意を要する行為を列挙した条文じゃ。 借財、保証、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為などが並んでおる。
864条は、それを後見の場面に持ってきておる。
ただし書が外すのは元本の領収だけじゃ。 日々の受取りまで止めては、事務が回らぬからと読める。
同意を得ずにした行為の効果は、次の民法865条じゃ。
資格別の演習
後見人が被後見人に代わって民法13条1項各号に掲げる行為をするには、後見監督人があるときはその同意を得なければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法864条本文がそのとおり定めています。
民法13条1項1号に掲げる元本の領収については、後見監督人の同意を要しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法864条ただし書がそのとおり定めています。
後見監督人がない場合であっても、後見人が被後見人に代わって営業をするには家庭裁判所の同意を得なければならない。
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解答:×
誤りです。民法864条は「後見監督人があるときは、その同意を得なければならない」と定めており、家庭裁判所の同意を要件とはしていません。