民法第876条の8・親族
民法第876条の8:補助監督人
家庭裁判所は必要があると認めるときは補助監督人を選任することができます。後見監督人に関する規定が準用され、民法851条4号は読み替えて適用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
補助にも監督人がいるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法876条の8じゃ。 民法876条の3の保佐監督人と、条文の作りが同じじゃ。
条文
1 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
2 第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 必要があると認めるとき、被補助人被補助人事理を弁識する能力が不十分だとして、補助開始の審判を受けた人(民法16条)。同意が必要になるのは、審判で個別に定められた特定の法律行為だけです。用語ページを見る →・その親族・補助人補助人被補助人に付される保護者(民法16条)。家庭裁判所が補助開始の審判をするときに、職権で選任します(民法876条の7第1項)。用語ページを見る →の請求により又は職権で選任 |
| 2項 | 民法644条(善良な管理者の注意善良な管理者の注意その立場の人に通常求められる程度の注意のこと。共有物を使用する共有者や各種の管理人が負う注意義務の基準です(民法249条3項・264条の5第1項など)。用語ページを見る →)ほか**後見監督人後見監督人後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →に関する規定**を準用 |
| 2項後段 | 民法851条4号の読み替え(被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
三つの監督人が、同じ規定を借りているんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法852条・876条の3第2項・876条の8第2項——並べて読み比べるとよい。
852条は後見監督人後見監督人後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →について、未成年と成年で分けて準用しておった。
876条の3第2項と876条の8第2項は、一つのまとまりで書かれておる。 保佐監督人保佐監督人保佐人の事務を監督する者のこと。家庭裁判所が必要と認めるときに選任します(民法876条の3第1項)。用語ページを見る →・補助監督人補助監督人補助人の事務を監督する者のこと。家庭裁判所が必要と認めるときに選任します(民法876条の8第1項)。用語ページを見る →には未成年の類型がないからと読める。
資格別の演習
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法876条の8第1項がそのとおり定めています。
民法876条の8第2項による準用にあたり、民法851条4号中「被後見人を代表する」は「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えられる。
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解答:◯
正しい記述です。民法876条の8第2項後段がそのとおり定めています。
補助開始の審判があったときは、家庭裁判所は必ず補助監督人を選任しなければならない。
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解答:×
誤りです。民法876条の8第1項は「必要があると認めるときは……選任することができる」と定めています。