民法第855条・親族
民法第855条:後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務
後見人が被後見人に対し債権を有し又は債務を負う場合、後見監督人があるときは財産の調査に着手する前に申し出なければなりません。債権を知って申し出ないときはその債権を失います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
後見人が被後見人にお金を貸していたら、どうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
申し出よ、と民法855条1項が命じておる。 2項の制裁が重いぞ。
条文
1 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 後見監督人後見監督人後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →があるときは財産の調査に着手する前に申し出る |
| 2項 | 債権を有することを知って申し出ない → その債権を失う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
失うの? 時効じゃなくて、いきなり?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は「その債権を失う」と言い切っておる。
もっとも、2項が働くのは「知って」申し出なかったときじゃ。 知らずにいた場合は含まれておらぬ書きぶりじゃな。
そして2項は債権についてのみ。 債務を申し出なかったときの制裁は書かれておらぬ。
1項が求めるのは後見監督人後見監督人後見人の事務を監督する者のこと。必ず置かれるわけではなく、遺言による指定又は家庭裁判所の選任によって置かれます(民法848条・849条)。用語ページを見る →があるときじゃ。 おらぬときの申出先は、この条文には書かれておらぬのう。
資格別の演習
後見人が被後見人に対し債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前にこれを後見監督人に申し出なければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法855条1項がそのとおり定めています。
後見人が被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。
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解答:◯
正しい記述です。民法855条2項がそのとおり定めています。
後見人が被後見人に対し負う債務を申し出なかったときは、民法855条2項によりその債務を免れる。
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解答:×
誤りです。民法855条2項が定めるのは、債権を有することを知って申し出ないときにその債権を失うことです。