ホーム / 用語集 / 慣習慣習かんしゅうその社会や取引で繰り返し行われてきたやり方のこと。任意規定と異なる慣習は、当事者がそれによる意思を有していると認められるときに従われます(民法92条)。関連用語任意規定この用語が登場する解説民法第92条:民法第92条:任意規定と異なる慣習民法第142条:民法第142条:末日が休日にあたるとき民法第217条:民法第217条:費用の負担についての慣習民法第219条:民法第219条:水流の変更