慣習
その社会や取引で繰り返し行われてきたやり方のこと。任意規定と異なる慣習は、当事者がそれによる意思を有していると認められるときに従われます(民法92条)。
関連用語
この用語が登場する解説
- 民法第92条:民法第92条:任意規定と異なる慣習
- 民法第142条:民法第142条:末日が休日にあたるとき
- 民法第217条:民法第217条:費用の負担についての慣習
- 民法第219条:民法第219条:水流の変更
- 民法第226条:民法第226条:囲障の設置及び保存の費用
- 民法第228条:民法第228条:囲障の設置等に関する慣習
- 民法第236条:民法第236条:境界線付近の建築に関する慣習
- 民法第263条:民法第263条:共有の性質を有する入会権
- 民法第268条:民法第268条:地上権の存続期間
- 民法第269条:民法第269条:工作物等の収去等
- 民法第271条:民法第271条:永小作人による土地の変更の制限
- 民法第273条:民法第273条:賃貸借に関する規定の準用
- 民法第275条:民法第275条:永小作権の放棄
- 民法第276条:民法第276条:永小作権の消滅請求
- 民法第277条:民法第277条:永小作権に関する慣習
- 民法第278条:民法第278条:永小作権の存続期間
- 民法第279条:民法第279条:永小作権における工作物等の収去等
- 民法第294条:民法第294条:共有の性質を有しない入会権
- 民法第484条:民法第484条:弁済の場所及び時間
- 民法第897条:民法第897条:祭祀に関する権利の承継