民法第226条・物権
民法第226条:囲障の設置及び保存の費用
囲障の設置と保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担します。境界標の民法224条と読み比べると、条文の書き分けが見えてきます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「共同の費用で」(民法225条1項)って、結局いくらずつ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法226条が答えておる。等しい割合じゃ。折半じゃな。
条文の内容
前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 前条(民法225条)の囲障囲障隣り合う建物の境界に設ける囲いのこと。協議が調わないときは、板塀や竹垣その他これらに類する材料で高さ2メートルのものとされます(民法225条2項)。用語ページを見る →の設置及び保存の費用 |
| 誰が | 相隣者 |
| 割合 | 等しい割合で負担 |
民法224条との読み比べ
境界標境界標土地の境界を示すために設ける目印のこと。隣地の所有者と共同の費用で設けることができます(民法223条)。用語ページを見る →について定める民法224条と並べてみます。
| 民法224条(境界標) | 民法226条(囲障) | |
|---|---|---|
| 設置・保存の費用 | 等しい割合 | 等しい割合 |
| 測量の費用 | 土地の広狭に応じて(ただし書) | ただし書なし |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
あれ、226条にはただし書がない!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいたのう。囲障を設けるのに測量は当然には伴わぬからじゃろう。境界標は「境界がどこか」を確かめて打つものじゃが、囲障は建物の間の空地に立てるもの。条文が想定しておる作業が違うのじゃな。
条文に書いてある差は、必ず理由があって書かれておる。並べて読むのが、条文学習のいちばんの近道じゃ。
例外は次条以下
- 民法227条……より良い材料・高い囲障を設けたい者は、増加額を自分で負担する
- 民法228条……前三条と異なる慣習があるときは、その慣習に従う
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
228条が「前三条」としておるのは、民法225条・226条・227条の3つじゃ。相隣関係相隣関係隣り合う土地の所有者どうしの利害を調整する民法209条〜238条のルール。所有権を互いに少しずつ制限し、また少しずつ広げます。用語ページを見る →では、この慣習慣習その社会や取引で繰り返し行われてきたやり方のこと。任意規定と異なる慣習は、当事者がそれによる意思を有していると認められるときに従われます(民法92条)。用語ページを見る →への譲りがたびたび現れるのう。
資格別の演習
民法225条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法226条がそのとおり定めています。
囲障の設置及び保存の費用は、各所有者の土地の広狭に応じて分担する。
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解答:×
誤りです。民法226条は「相隣者が等しい割合で負担する」と定めています。土地の広狭に応じて分担するのは、民法224条ただし書の測量の費用です。
民法225条から227条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法228条が「前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う」と定めています。